固定資産税の概要
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を持っている人に、これらの固定資産の価値に応じて負担していただく税です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
土地家屋
- 登記されているもの
土地登記簿又は建物登記簿に所有者として登記されている人 - 登記されていないもの
土地補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
償却資産
- 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
納税義務者がお亡くなりになった場合
お亡くなりになった年度の固定資産税・都市計画税は、その相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
次の賦課期日(毎年1月1日)までに相続登記が完了せず、登記名義がお亡くなりになった人のままである場合は、土地・家屋を現に所有している者(相続人等)が納税義務者となります。
相続人(現所有者)は、納税通知書等を受け取る代表の人を定めていただくとともに、現所有者の申告をしていただく必要がありますので、自分が相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3ケ月を経過した日までに「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。
※この申告は、不動産登記手続きや相続税とは一切関係ありません。
未来につなぐ相続登記
土地や建物の不動産を所有していた方が亡くなられた場合には、「相続による所有権移転」の登記について、不動産を管轄する法務局(登記所)に申請する必要があります。
相続登記をしないでおくと、権利関係が複雑になり「不動産をすぐに売却できない」、「相続登記の費用が高額になる」など、様々なデメリットが生じることがあります。
自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのためにも早めの相続登記をおすすめします。
なお、相続登記申請は、令和6年4月1日から義務化されています。
相続登記の詳細については、横浜地方法務局のホームページをご覧ください。
国外転出や長期の病気療養などの場合
納税義務者が国外へ転出する場合や、長期の病気療養などの理由で納税通知書の受け取りが困難な場合は、国内に住んでいる人を納税管理人に定めて「納税管理人申告書」を提出してください。納税管理人とは、納税義務者に代わって納税通知書を受け取り、納税していただく人のことをいいます。なお、納税管理人を変更、廃止する際も申告書の提出が必要です。
対象となる資産
土地・家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
税額計算のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定します。
- 決定された価格をもとに課税標準額を算定します。
注)原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。 - 課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額
免税点
同一人が同一区内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の場合には、固定資産税はかかりません。
なお、平成23年度課税分からは、区ごとに判定しています。
- 土地 30万円未満
- 家屋 20万円未満
- 償却資産 150万円未満
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
資産税課などの窓口で原則4月1日から5月31日までの期間、自己が所有する資産(土地・家屋)の価格を確認するとともに、他の資産の価格とを比較することもできます。
縦覧できる人は、納税者、納税者の代理人・相続人、納税管理人です。
くわしい日程については、あらかじめ広報でお知らせします。
価格に不服がある場合
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月を経過する日までに相模原市固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。(ただし、基準年度以外は、新たに課税される土地・家屋・地目の変換、地価の下落に伴う価格の修正、家屋の増改築等に該当する場合に限ります。)審査申出については次をご覧ください。
路線価等の公開
固定資産税における路線価を次の窓口で公開しています。
窓口
資産税課、南市税事務所、緑市税事務所、城山まちづくりセンター、津久井まちづくりセンター、相模湖まちづくりセンター、藤野まちづくりセンター
また、「全国地価マップのページ」でもご覧いただけます。
なお、相続税や贈与税の土地評価を算定するための路線価は、国税庁のホームページ、全国地価マップのページで公開しています。
減免について
固定資産税は非課税物件や免税点未満の場合以外は、収入・年齢を問わず一律に課税されますが、生活保護による扶助を受ける場合や災害により家屋などに被害を受けた場合等には、減免される可能性があります。(災害による減免は当該年度のみ)
減免事由に該当するかどうかは、資産税課へ確認してください。
(注)固定資産税の減免が認められる場合は、都市計画税にも減免が適用されます。
申請期間
原則として、納税通知書送達日から各納期限日まで
市税の減免と猶予については次のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223(賦課班)
電話:042-769-8298(土地評価班)
電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8264(償却資産班)
ファクス:042-757-8108
資産税課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム