納税管理人申告書
海外出張や長期療養中などで、納税義務者が地方税(市民税・県民税・森林環境税、法人市民税、事業所税、固定資産税・都市計画税)の納税通知書などの書類の受け取りや納税ができないときに、代理で行う人(納税管理人)を届け出るために使います。海外出張の場合、出国が決まった日から10日以内に提出してください。
また、納税管理人を変更・廃止するときにも使います。
市の税金等に関する詳細は「暮らしの情報‐税金」をご参照ください。
平成28年より、地方税関係の申告に社会保障・税番号(マイナンバー)の記載が必要となります。また、受付時にマイナンバーの番号確認と本人確認をします。
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電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8264(償却資産班)
ファクス:042-757-8108
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