市税の納付・納入について
市税の納期限
市税は、定められた期日(納期限)までに納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。税目ごとの納期限は、次のとおりですが、納期限日が土曜日・日曜日・休日に当たるときは、翌営業日となります。
※納期限は、市民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、随時課税、国民健康保険税が該当月末日(12月は25日)、その他の税目は上記表中の指定する日となります。
納付方法
相模原市では、様々な納付方法を用意しております。詳しくは、次のページをご覧ください。
市税の滞納
滞納とは、納期限までに市税を納付しないことをいいます。滞納すると、まず督促状をお送りすることになります。また、納期限からの経過により延滞金も発生します。それでもなお納付がない場合、法律に基づき、差押などの滞納処分を受けることになります。
延滞金
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
延滞金の減免
災害により被害を受けた場合や、生活が著しく困難となるなど特別な事情がある場合には、その実情に応じて、延滞金を減免する制度がありますので、納税課、緑市税事務所、南市税事務所にご相談ください。
滞納処分
市税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた方との公平を保つため、また税収を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産・預貯金・債権など)は差押えなどの滞納処分を受け、その財産を取立てや公売することにより市税に充当されることになります。
納付は納期限内に
市税の滞納は、納税者の方にとって不利益となるだけでなく、相模原市でも滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の税金から支出することとなりますので、市税を有効に使うためにも、納期限内での納付をお願いします。
納税準備預金
税金を計画的に納付するための資金を貯蓄するため、銀行・信用組合・農協などで納税準備預金の口座を開設することができます。納税準備預金は、普通預金の利子よりも金利が少し高く設定されているうえ、預金利子に所得税などが課税されませんが、納税以外には使用できません。
市税の減免と猶予、ご相談はお早めに
災害により被害を受けられたり、生活が著しく困難であるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税額の免除又は減額、あるいは一定期間納税を猶予する制度があります。
減免
減免を受けられるのは、たとえば次のような場合です。
- 市民税(個人)
生活保護による扶助を受ける場合や、災害により納付が著しく困難と認められる場合 など - 固定資産税・都市計画税
生活保護による扶助を受ける場合や、災害により家屋などに被害を受けた場合 など - 軽自動車税(種別割)
身体に障害のある方などが自ら軽自動車等を所有、使用する場合又は生計を一にする方が身体に障害のある方などのために軽自動車等を所有、使用する場合 - 国民健康保険税
会社都合による退職(解雇・会社倒産)や事業不振の場合、公私の扶助を受ける場合、災害により、納付が著しく困難と認められる場合 など
(注)なお、減免を受けるためには、その税の納期限までに市民税課、資産税課又は国保年金課にご相談ください。
猶予
次のリンクページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
納税課 収納整理第1・2班(納付相談など)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8300 ファクス:042-757-8108
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納税課 収納管理第1・2班(口座振替・還付手続きなど)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8225 ファクス:042-757-8108
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緑市税事務所
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電話:042-775-8806(証明班)
電話:042-775-8808(収納整理班)
ファクス:042-700-7004
緑市税事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南市税事務所
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎3階
電話:042-749-2161(証明班)
電話:042-749-2163(収納整理第1・2班)
ファクス:042-765-7539
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税制・債権対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220(税制班)
電話:042-707-7048(債権整理班)
電話:042-769-8301(市税整理班)
ファクス:042-757-8108
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