サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額について
高齢者の居住の安定を確保することを目的として、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に次の要件に当てはまるサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(利用権契約ではなく賃貸借契約のもの)を新築した場合、新築後5年度分の固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。特に手続・申出などは必要ありません。
対象家屋(次の要件がいずれもあてはまること)
- 主要構造部を耐火構造とした建築物、その他総務省令で定める建築物であること。
- 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるもの、又は地方公共団体の補助を受けて新築されたものであること。
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の規定により登録された戸数が10戸以上のものであること。
- 1戸あたりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築されたものは30平方メートル以上180平方メートル以下、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築されたものは30平方メートル以上210平方メートル以下、平成29年3月31日までに新築されたものは30平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
※家屋の共用部分について、各戸の床面積の割合に応じて按分して判定します。
※固定資産税の減額要件とサービス付き高齢者向け住宅の登録基準は異なります。
次のような減額を適用します
- 居住部分にかかる家屋の固定資産税の3分の2に相当する額を減額します。
- 独立的に区画された居住部分1戸につき120平方メートルまでの部分が減額対象です。
- 新築後5年度分を減額します。
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