認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
長期にわたって良好な状態で使用できる構造等を備えた住宅の普及を促進するための税制上の特例措置として、令和8年3月31日までに長期優良住宅を新築した場合、新築後5年度分(3階建て以上の耐火住宅は7年度分)の固定資産税の2分の1に相当する額が申告により減額されます。
対象家屋(次の要件がいずれもあてはまること)
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)や共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅にあっては、独立した区画ごとに40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
次のような減額を適用します
- 居住部分にかかる家屋の固定資産税の2分の1に相当する額を減額します。
- 居住部分の床面積120平方メートルまでの部分が減額対象です。
- 新築後5年度分(3階建て以上の耐火住宅は7年度分)を減額します。
(注)新築住宅の減額と重ねて受けることはできません。
減額を受けるための手続き
新築された翌年の1月31日までに、「認定長期優良住宅申告書」に長期優良住宅認定通知書の写しを添付して市へ申告してください。
長期優良住宅認定通知書とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき市が発行した認定通知書です。
(長期優良住宅認定通知書の手続きは相模原市建築審査課になります。)
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
資産税課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223(賦課班)
電話:042-769-8298(土地評価班)
電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8264(償却資産班)
ファクス:042-757-8108
資産税課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム