都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用の一部を負担していただくための目的税で、市街化区域内に所在する土地・家屋に対してかかる税です。
納税義務者
市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者(固定資産税において免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。)
税額の計算
課税標準額×税率(0.3パーセント)
課税標準額
固定資産税の算定に用いられた土地・家屋の評価額が課税標準額となります。なお、土地については、次の特例措置が講じられます。
住宅用地に対する課税標準の特例
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)評価額×3分の1
- 一般住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分) 評価額×3分の2
固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置
納税
納税通知書により、固定資産税とあわせて納期限までに納めていただきます。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223(賦課班)
電話:042-769-8298(土地評価班)
電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8264(償却資産班)
ファクス:042-757-8108
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