耐震改修や省エネルギー改修が行われた長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
耐震改修や省エネルギー改修が行われた住宅が、認定長期優良住宅に該当することになった場合、その耐震改修や省エネルギー改修が完了した翌年の固定資産税の3分の2に相当する額が(耐震改修の場合で、特定の建築物はさらに翌々年の固定資産税の2分の1に相当する額が)、申告により減額されます。
対象家屋(次の要件がいずれもあてはまること)
1. 耐震改修の場合は、昭和57年1月1日以前から所在すること。省エネルギー改修の場合は、平成26年4月1日以前より所在すること。
2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により市の認定を受けて認定長期優良住宅に該当することとなったもの。
3. 専用住宅や併用住宅、共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
4. 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅にあっては、独立した区画ごとに40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
5. 既に、耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額や熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額の適用を受けていないこと。
改修工事の要件
耐震改修の場合は、令和8年3月31日までの間に政令で定める耐震改修工事が行われたもの。省エネルギー改修の場合は、令和8年3月31日までに居住用部分の省エネルギー改修工事が行われたもの。
次のような減額を適用します
1. 改修工事が完了した年の翌年度分について、居住部分にかかる固定資産税の3分の2に相当する額を減額します。(注)
2. 居住部分の床面積120平方メートルまでの部分が減額の対象です。
(注)ただし、耐震改修の場合で、当該家屋が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には、改修工事の翌々年度の固定資産税の2分の1に相当する額も減額します。
減額を受けるための手続き
1. 耐震改修の場合は、改修工事完了後3カ月以内に「特定耐震基準適合住宅申告書」に長期優良住宅認定通知書の写し、増改築等工事証明書(耐震改修が行われた旨及び認定長期優良住宅に該当することとなった旨を証する書類)を添付して市へ申告してください。増改築等工事証明書は、相模原市建築政策課(市の耐震補助制度で工事を行った場合)、建築士(建築士事務所に所属する)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで証明を受けてください。長期優良住宅認定通知書とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき市が発行した認定通知書の写しです。
(長期優良住宅認定通知書の手続きは相模原市建築審査課になります。)
2. 省エネルギー改修の場合は、改修工事完了後3カ月以内に「特定熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅申告書」に長期優良住宅認定通知書の写し、増改築等工事証明書(熱損失防止改修工事等が行われた旨及び認定長期優良住宅に該当することとなった旨を証する書類)を添付して市へ申告してください。増改築等工事証明書は、建築士(建築士事務所に所属する)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで証明を受けてください。長期優良住宅認定通知書とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき市が発行した認定通知書の写しです。
(長期優良住宅認定通知書の手続きは相模原市建築審査課になります。)
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
資産税課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223(賦課班)
電話:042-769-8298(土地評価班)
電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8264(償却資産班)
ファクス:042-757-8108
資産税課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム