台風により滅失等した家屋・償却資産に代わる家屋・償却資産に対する特例について
令和元年房総半島台風・第19号により被害を受けられた方へ
令和元年房総半島台風・第19号により被害に遭われた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
令和元年房総半島台風・第19号の災害により、所有する家屋・償却資産に被害を受けた場合、固定資産税・都市計画税が減額される特例が適用される場合があります。
被災した家屋の代わりに取得した家屋に対する特例
災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者が、その家屋に代わる家屋(代替家屋)を令和元年9月9日から令和6年3月31日までの間に取得した場合には、代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、申告により取得した年の翌年度から4年度分を2分の1に減額します。
問い合わせ先
資産税課 家屋評価第1・第2班 電話042-769-8224
被災した償却資産の代わりに取得した償却資産に対する特例
災害により滅失・損壊した償却資産の所有者が、その償却資産に代わる償却資産を令和元年9月9日から令和6年3月31日までの間に取得し、又は改良した場合には、申告により取得した年の翌年度から4年度分の課税標準額を2分の1とします。
問い合わせ先
資産税課 償却資産班 電話042-769-8264
申告用紙や添付書類
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223(賦課班)
電話:042-769-8298(土地評価班)
電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8264(償却資産班)
ファクス:042-757-8108
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