固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査申出ができる人
固定資産税の納税者又はその代理人
審査申出期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を告示した日(原則4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3カ月まで
(注)基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度)以外の年度では、審査の申出をすることができません。ただし、地目変換や増改築等により、価格に変更があった場合等は審査の申出ができます。
なお、令和6年度は基準年度に当たり、次回の基準年度は令和9年度となります。
(注)固定資産の価格以外の事項について不服がある場合は、市長に対して不服申立てをすることができます。
審査申出の方法
審査申出をされる人は、申出期間内に審査申出書を固定資産評価審査委員会(税制・債権対策課内)に提出してください。
固定資産評価審査委員会とは、固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、地方税法の規定に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。
固定資産評価審査委員会の開催状況
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電話:042-769-8220(税制班)
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