耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額について
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は、要緊急安全確認大規模建築物について、令和8年3月31日までに政府の補助を受けて耐震改修工事を行った場合、工事が完了した次の年度から2年度分の固定資産税の2分の1に相当する額が、申告により減額されます。
対象家屋
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物であること。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること。
- 令和8年3月31日までに、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われていること。
- 国で定める耐震基準に適合することが規定の書類で証明されていること。
次のような減額を適用します
- 改修家屋にかかる固定資産税の2分の1に相当する額を減額します。ただし、固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合は、当該改修費用の100分の5に相当する額の1/2を減額します。
- 改修工事が完了した年の翌年度分から2年度分を減額します。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に、「耐震基準適合家屋申告書」に補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の報告の際提出された報告書の写し、耐震改修後の家屋が基準を満たすことを証する書類を添付して市へ申告してください
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