固定資産の評価替えについて
固定資産税・都市計画税における土地と家屋の価格(評価額)については、原則として基準年度(3年ごと)に見直す制度となっていて、これを「評価替え」といいます。
直近の基準年度は令和6年度であり、3年間は基準年度の価格を据え置くものとされています。ただし、令和7年度又は令和8年度については、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換等、家屋の増改築などがあった土地又は家屋については、新たに価格を決定します。
なお、土地の価格については、据置年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格を修正する制度になっています。
関連情報
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
資産税課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223(賦課班)
電話:042-769-8298(土地評価班)
電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8264(償却資産班)
ファクス:042-757-8108
資産税課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム