土地に対する課税のしくみ
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
具体的には次のとおりです。
- 地目
宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、山林、雑種地等をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日である1月1日現在の土地の現況の地目によります。 - 地積
原則として土地登記簿に記載されている地積によります。 - 価格(評価額)
固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに評定した正常売買価格を基礎として算定します。 - 課税標準額
決定された価格をもとに課税標準額を算定します。
原則として、上記の価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。
宅地の評価・課税
平成6年度の評価替えから、宅地は地価公示価格等の7割を目途に評価しています。
市街地における宅地の価格は、路線価を基にして、それぞれの宅地の形状(間口、奥行、接道状況など)に応じて求められます。
価格調査基準日は、評価替え年度の前年の1月1日となりますが、その後半年間に地価の下落があった場合は、価格を修正する場合があります。
路線価
路線価とは、市街地において道路に付けられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
市内の路線価は、資産税課や緑市税事務所、南市税事務所、城山まちづくりセンター、津久井まちづくりセンター、相模湖まちづくりセンター、藤野まちづくりセンターで公開しているほか、「全国地価マップ」のページでもご覧いただけます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地(専ら人の居住の用に供する家屋の敷地)については、税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。
具体的には、次のとおり計算された額が課税標準額となります。
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
評価額×6分の1 - 一般住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)
評価額×3分の1
宅地等の税負担の調整措置
宅地は、地価公示価格等の7割を目途に評価することになった結果、価格が上昇することとなり、これに伴う税負担の急上昇を抑えるほか、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度価格に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させるために、課税標準額を調整する仕組みが導入されています。
税負担の調整措置について、詳しくは次の資料をご覧ください。
農地の評価・課税
農地は2種類に分け、その評価及び課税については、次のとおりです。
- 一般農地:農地評価、農地課税
- 特定市街化区域農地:宅地並み評価、宅地並み課税
一般農地
一般農地とは、特定市街化区域農地や、転用許可を受けた農地を除いたものです。
今年度の評価額が前年度課税標準額よりも高い場合は、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されており、次の計算式で課税標準額を算出します。
今年度の課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
0.9以上 | 1.025 |
0.8以上0.9未満 | 1.05 |
0.7以上0.8未満 | 1.075 |
0.7未満 | 1.10 |
※負担水準=前年度課税標準額/今年度の評価額
特定市街化区域農地
特定市街化区域農地とは、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたもので、特別な課税方法(宅地並み課税)が定められており、原則として宅地並み価格(評価額)の3分の1の額が課税標準額となります。
なお、特定市街化区域農地は、一般住宅用地と同様の税負担の調整措置を行います。
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