熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅に対する固定資産税の減額について
住宅の省エネルギー化を促進するための税制上の特例措置として、平成26年4月1日以前から所在する住宅について、一定の省エネルギー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が、申告により減額されます。
対象家屋(次の要件がいずれもあてはまること)
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 熱損失防止改修工事に該当することが規定の書類で証明されていること。
- 他の固定資産税の減額を受けていないこと。(ただし、高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅の減額のみ併用可能)
- 改修後の当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
省エネ改修工事の要件
令和8年3月31日までに現行の省エネルギー基準に新たに適合することになる次の改修工事を行い、その工事費用の自己負担額が60万円を超えるもの(断熱改修工事に係る費用が60万円超又は断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超)
- 窓の改修工事(二重サッシ化、複層サッシ化など)
- 1と併せて行う床の断熱改修工事
- 1と併せて行う天井の断熱改修工事
- 1と併せて行う壁の断熱改修工事
次のような減額を適用します
- 居住部分にかかる固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。
- 居住部分の床面積120平方メートルまでの部分が減額の対象です。
- 改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に、「熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅申告書」に増改築等工事証明書(熱損失防止改修工事に該当することを証する書類)、補助金等を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類を添付して市へ申告してください。増改築等工事証明書は、建築士(建築士事務所に所属する)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで証明を受けてください。
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