耐震基準適合(耐震改修)住宅に対する固定資産税の減額について
安心・安全のための税制上の特例措置として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、工事が完了した次の年度から一定期間、固定資産税の2分の1に相当する額が、申告により減額されます。
対象家屋(次の要件がいずれもあてはまること)
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 専用住宅(専ら人の住居の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
- 令和8年3月31日までに耐震改修が行われ、それに要した費用の額が一戸あたり50万円を超えるもの。
- 国で定める耐震基準に適合することが規定の書類で証明されていること。
次のような減額を適用します
- 居住部分にかかる固定資産税の2分の1に相当する額を減額します。
- 居住部分の床面積120平方メートルまでの部分が減額の対象です。
- 改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。(注)
(注)ただし、当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には2年度分
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に、「耐震基準適合住宅申告書」に耐震基準に適合することを証する書類(住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書)、耐震改修に要した費用を証する書類(改修工事の明細書等)を添付して市へ申告してください。耐震基準に適合することを証する書類は、相模原市建築政策課(市の耐震補助制度で工事を行った場合)、建築士(建築士事務所に所属する)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで証明を受けてください。
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