高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税の減額について
安心・安全のための税制上の特例措置として、新築から10年以上を経過した高齢者、障害者等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が、申告により減額されます。
対象家屋(次の要件がいずれもあてはまること)
- 新築から10年以上を経過した住宅であること。
- 次のいずれかの人が居住している住宅(賃貸住宅を除く)。65歳以上の人、要介護又は要支援の認定を受けている人、障害のある人
- 他の固定資産税の減額を受けていないこと。(ただし、熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅の減額のみ併用可能)
- 改修後の当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
バリアフリー改修工事の要件
令和8年3月31日までに次の改修工事が行われ、補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの
- 廊下又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 出入り口の戸の改良
- 床の滑り止め化
※区分所有建物は、上記のバリアフリー改修工事が、専有部分について行われた場合のみ対象となります。
次のような減額を適用します
- 居住部分にかかる固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。
- 居住部分の床面積100平方メートルまでの部分が減額の対象です。
- 改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に、「高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅申告書」に居住要件を確認することができる書類(65歳未満の場合は、介護保険被保険者証等の写し又は障害者手帳等の写し)、補助金等を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類、次の(1)又は(2)のいずれか(1)居住安全改修工事の明細書、工事前後の写真及び領収書(2)増改築等工事証明書(居住安全工事が行われたことを証する書類)を添付して市へ申告してください。増改築等工事証明書は、建築士(建築士事務所に所属する)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで証明を受けてください。
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