指定難病の医療費助成に係る各種申請について
郵送先:〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 疾病対策課難病対策班あて
指定難病の医療費助成に係る申請内容に変更があった場合など、申請(届出)が必要となります。
お手続によっては、自己負担上限額が変わる可能性があります。自己負担上限額が減額となる場合、原則として変更手続を行った月の翌月初日から(申請日が1日の場合は当月から)適用になります。
お手続をしていなくても、健康保険の保険者からの連絡により、健康保険の適用区分が変更になった場合、新しい受給者証を送付することがあります。新しい受給者証の有効期間開始日をご確認のうえ、ご利用ください。
受給者証の再交付を希望する場合
紛失や破損等の理由により、受給者証の再交付を希望する場合は、「医療受給者証再交付請書」を提出してください。再交付の理由が破損や汚損の場合は、従前の受給者証を添付してください。
提出書類
- 従前の受給者証(再交付の理由が破損や汚損の場合)
死亡などにより受給者証が不要になった場合
死亡、市外転出など受給者の資格がなくなった場合は、受給者証を添付のうえ、「医療受給者証返納届出書(特定医療費支給認定変更届出書(市外転出用))」を提出してください。返納理由が市外転出の人は、転出先での特定医療費(指定難病)の申請手続が終わり、新しい受給者証を受け取ってから提出してください。
- 相模原市の受給者証(原本)
- 転出先での受給者証の写し(市外へ転出された場合のみ)
申請内容(受給者証に記載の内容)に変更が生じた場合
認定に係る以下の事由に変更があった人は、「特定医療費支給認定変更申請書」または「特定医療費支給認定変更届出書」に必要書類を添付して提出してください。
(ア)~(キ)の場合は「特定医療費支給認定変更申請書」を提出してください。
(ク)~(シ)の場合は「特定医療費支給認定変更届出書」を提出してください。
(ア)指定難病の追加や変更
必要書類
- 臨床調査個人票(難病指定医の記載から6カ月以内のもの、疾病によっては添付資料あり。詳細は「指定難病のしおり」をご参照ください。)
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指定難病のしおり(PDF 4.9 MB)
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指定難病のしおり正誤表(PDF 273.1 KB)
厚生労働省の事務連絡に基づき、令和8年3月より申請時の添付書類等に一部変更がありました。正誤表をご確認くださいますようお願いいたします。 -
指定難病の医療費助成・登録者証の申請における臨床調査個人票情報の研究等への利用についての同意書(PDF 423.6 KB)
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特定医療費(指定難病)支給認定申請に係る追加確認書(Word 66.9 KB)
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特定医療費(指定難病)支給認定申請に係る追加確認書(PDF 1.2 MB)
(イ)高額難病治療継続者(高額かつ長期)に該当する場合
必要書類
- 対象月の自己負担上限月額管理票、領収書等のコピー
申請要件等については、「高額難病治療継続者の特例について」をご参照ください。
(ウ)人工呼吸器等装着者に該当する場合
必要書類
- 臨床調査個人票(難病指定医の記載から6カ月以内もの)
申請要件等については、「人工呼吸器等装着者の特例について」をご参照ください。
(エ)生活保護の受給開始又は廃止(停止・再開も含む)
必要書類
- 生活保護受給証明書等
自己負担上限月額の変更は該当日から適用となります。
(オ)患者が既にり患している指定難病以外の疾病で小児慢性特定疾病児童等に該当
(カ)患者と同一の健康保険に加入している人が、指定難病の患者又は小児慢性特性疾病児童等に該当
必要書類
- 各制度の医療受給者証の写し
(キ)市町村民税の課税状況の変更
必要書類
- 疾病対策課難病対策班へお問い合わせください。
(ク)健康保険の変更(記号・番号のみの変更も含む)
必要書類
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同意書(国家公務員共済組合)(PDF 105.0 KB)
国家公務員共済組合に加入されている人で、患者と支給認定基準世帯員全員の市町村民税が非課税の人のみご提出ください。 -
同意書(地方公務員共済組合)(PDF 109.5 KB)
地方公務員共済組合に加入されている人で、患者と支給認定基準世帯員全員の市町村民税が非課税の人のみご提出ください。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、加入している保険者から保険情報の提供を受けるため、令和7年度から健康保険証のコピーの提出が原則不要となりました。保険者から必要な保険情報の提供を受けられない場合には、申請者に問い合わせ、保険情報を確認できる書類の写し等を求めることがあります。
(ケ)氏名、住所、電話番号の変更
必要書類はありません。
(コ)個人番号(マイナンバー)の変更
必要書類
- 疾病対策課難病対策班へお問い合わせください。
(サ)保護者や書類の送付先の変更
必要書類
- 送付先を成年後見人等とする場合は、「登記事項証明書」
(シ)支給認定基準世帯員の変更
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、加入している保険者から保険情報の提供を受けるため、必要書類はありません。
ただし、保険者から必要な保険情報の提供を受けられない場合には、申請者の人にお問い合わせさせていただき、保険情報を確認できる書類の写しを求めることがあります。
受給者証交付前に生じた医療費を請求する場合
受給者証の有効期間開始日から受給者証が交付されるまでの間に、指定医療機関において、自己負担上限月額を超えて支払いをしている場合や、特定医療費の軽減(2割負担)が受けられなかった場合などに、払戻し(償還払い)の請求ができます。なお、同一月に複数の指定医療機関を利用した場合には、合算する必要がありますので、必ずまとめて請求してください。
指定医療機関の証明を受けた「特定医療費支給申請書」を提出ください。介護給付に係る申請の場合は、「特定医療費(介護給付等)支給申請書」を提出してください。
提出書類
- 振込先の預金通帳等のコピー(口座番号や口座名義人が確認できる書類のコピー)
- 自己負担上限月額管理票のコピー
自己負担上限月額の変更による払戻しや、払戻し請求をする対象月に既に自己負担上限月額管理票を使用した場合のみ - 戸籍などの被相続人との関係がわかる書類
住民票上別世帯の相続人が申請する場合のみ
注意事項
- 申請者が患者(保護者)以外の場合(相続人除く)は、「委任状」欄も記載してください。
- 申請者が相続人の場合は、「誓約書」欄も記載してください。住民票上別世帯の相続人が申請する場合、戸籍などの被相続人との関係が分かる書類を添えてご提出ください。
- 介護給付で対象となるのは、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、介護医療院サービスです。
- 次の疾患は、訪問看護を医療保険から算定することとなりますので、「特定医療費支給申請書」で申請をしてください。
- 多発性硬化症、多系統萎縮症、重症筋無力症、プリオン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、亜急性硬化性全脳炎、脊髄小脳変性症、ライソゾーム病、ハンチントン病、副腎白質ジストロフィー、進行性核上性麻痺、脊髄性筋萎縮症、大脳皮質基底核変性症、球脊髄性筋萎縮症、パーキンソン病、慢性炎症性脱髄性多発神経炎
書類の提出先
各保健センターの窓口へ提出いただくか、疾病対策課へ直接郵送してください。各保健センターの窓口では、難病に関する相談もお受けしています。
郵送で申請する場合
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15
疾病対策課 難病対策班 あて
窓口で申請する場合
- 緑保健センター
所在地:緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎4階 - 緑保健センター 津久井担当
所在地:緑区中野613-2 津久井保健センター1階 - 中央保健センター
所在地:中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階 - 南保健センター
所在地:南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
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このページに関するお問い合わせ
申請受付窓口
保健センター(中央保健センター)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8233 ファクス:042-750-3066
保健センター(中央保健センター)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
保健センター(緑保健センター)
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎4階
電話:042-775-8816 ファクス:042-775-1751
保健センター(緑保健センター)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
保健センター(緑保健センター津久井担当)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1414 ファクス:042-784-1222
保健センター(緑保健センター津久井担当)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
保健センター(南保健センター)
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7708 ファクス:042-701-7716
保健センター(南保健センター)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
制度に関すること
疾病対策課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-7201(感染症対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
電話:042-769-8324(難病対策班)
ファクス:042-750-3066
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