難病法に基づく指定医療機関について
指定難病医療費助成制度では、都道府県知事又は指定都市の市長の指定を受けた「指定医療機関」が行う医療等に限り、指定難病の患者が医療費助成を受けることができます。
指定難病医療費助成制度に関する事務の移譲に伴い、平成30年4月から市内に所在する医療機関については、相模原市長が指定をしています。
指定医療機関の指定を受けるには、医療機関等からの申請の手続きが必要となります。医療機関が所在する都道府県又は指定都市に申請を行ってください。
指定医療機関の要件
指定医療機関の要件は以下のとおりです。
要件
- 相模原市に所在地をおく、以下の医療機関等であること
- 保険医療機関
- 保険薬局
- 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
- 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者のみ)
- 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者のみ)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事項に該当しないこと
指定医療機関の指定を希望する場合
指定医療機関の指定を希望する場合は、申請してください。
必要書類
- 指定医療機関指定申請書
留意事項
- 指定された場合、市から申請者あてに指定通知書を送付します。
- 指定を行った医療機関の名称及び所在地等を市が公示します。
※月の初日に受け付けた場合は当月からの指定となります。また、新規に開設する医療機関等の場合はその指定日を有効期間開始日とすることが出来る場合があります。
詳しくはお問い合わせください。 - 有効期間の更新には手続きが必要です。有効期間満了前に市から更新の案内をします。
- 申請内容に変更があった場合には、変更手続きが必要です。
申請内容に変更があった場合
次の事項に該当する場合は、変更の手続をしてください。
事項
- 名称や所在地、連絡先が変更になった場合
- 開設者(代表者)の住所、氏名又は名称が変更になった場合
- 標ぼうしている診療科名が変更になった場合
- 役員の氏名及び職名が変更になった場合 など
必要書類
- 指定医療機関変更届出書
- 現在指定を受けている指定通知書(原本)
指定医療機関を辞退する場合
指定医療機関を辞退する場合は、手続きをしてください。
法人化等によりコードが変わる場合は、現指定については、指定医療機関休止届出書で業務の廃止の届出をしてください。
必要書類
- 指定医療機関辞退申出書
- 指定通知書(原本)
指定医療機関の業務を休止、廃止、再開する場合
指定医療機関の業務を休止や廃止、再開する場合、手続きをしてください。なお、医療機関コードが変更となる場合は、廃止を届け出ていただき、変更後の医療機関コードで新たに申請をしてください。
必要書類
- 指定医療機関休止等届出書
- 指定通知書(原本)
※業務の休止、再開の場合を除く。
指定通知書の再交付を希望する場合
紛失や汚損、破損等の理由により、指定通知書の再発行を希望する場合は、指定医療機関指定通知書再交付申請書を提出してください。
必要書類
- 指定医療機関指定通知書再交付申請書
書類の提出先
直接か郵送で疾病対策課へ提出してください。
- 直接提出される場合
相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
疾病対策課難病対策班 - 郵送で提出される場合
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
疾病対策課難病対策班(指定医療機関担当)あて
相模原市内の指定医療機関について
相模原市内の指定医療機関については、以下のとおりです。
※掲載日時点で処理が完了しているものです。指定医療機関の指定の更新が完了している場合は、更新後の指定期間を表示しています。
※外字を使用している場合、正常に表記されない場合があります。ご了承ください。
※相模原市以外の指定医療機関については、各都道府県や各指定都市のホームページ等でご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
疾病対策課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-7201(感染症対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
電話:042-769-8324(難病対策班)
ファクス:042-750-3066
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