軽症高額該当基準の特例について
指定難病に係る症状が厚生労働大臣の定める基準に満たない場合であっても、指定難病とそれに付随する傷病に関する医療費が高額である場合は、医療費助成の対象とする特例です。
認定要件
次の全てに該当する
- 診断基準(対象疾病にり患しているか)
- 重症度基準(症状が一定程度あるか)または軽症高額該当基準
医療費が高額な場合とは、指定難病とそれに付随する傷病に関する医療費の総額(10割)が33,330円を超える月が、申請日の属する月以前の12カ月以内(発症年月以降に限る)に3カ月以上あることを指します。
例1 令和7年4月に発症し、令和8年4月15日に申請する場合
算定対象期間は令和7年5月~令和8年4月14日となり、その間に33,330円を超える月が3回あるため、該当し申請可能。

例2 令和7年10月に発症し、令和8年4月15日に申請する場合
算定対象期間は令和7年10月~令和8年4月14日となり、その間に33,330円を超える月が3回あるため、該当し申請可能。

申請方法の詳細については、次のリンクからご確認ください。
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