軽症高額該当基準の特例について
医療費助成を受けるには、臨床調査個人票の内容を審査し、厚生労働省が定める認定基準を満たす方を認定とし、受給者証を交付します。診断基準を満たしているが、重症度基準を満たさない場合で、「軽症高額該当基準※」の要件を満たす場合は、特例で認定とすることができます。
- 認定要件
- 次の全てに該当する
- 診断基準(対象疾病にり患しているか)
- 重症度基準(症状が一定程度あるか)または軽症高額該当基準
- 次の全てに該当する
※「軽症高額該当基準」とは
指定難病に係る病状が厚生労働大臣の定める基準に満たない場合であっても、指定難病とそれに付随する傷病に関する医療費が高額な場合に、医療費助成を受けることができる特例のことをいいます。
医療費が高額な場合とは、指定難病とそれに付随する傷病に関する医療費の総額(10割)が33,330円を超える月が、申請日の属する月以前の12カ月以内(発症年月以降に限る)に3カ月以上あることを指します。
令和4年 4月 |
令和4年 5月 |
令和4年 6月 |
令和4年 7月 |
令和4年 8月 |
令和4年 9月 |
令和4年 10月 |
令和4年 11月 |
令和4年 12月 |
令和5年 1月 |
令和5年 2月 |
令和5年 3月 |
令和5年 4月 |
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〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 |
※〇=1カ月33,330円を超える。×=1カ月33,330円を超えない。
申請方法の詳細については、次のリンクよりご確認ください。
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