登録者証
「登録者証」は、指定難病にかかっている事実を証明するものです。障害福祉サービスの受給申請の際や、ハローワーク等に対し、難病患者であることの証明として利用できます。
登録者証交付申請書に、下記の指定難病にかかっていることを証明するいずれかの資料を添えてご申請ください。
- 臨床調査個人票(臨床調査個人票に基づき、審査を行います)
- 支給認定を行わない旨の通知書(病状の程度が対象外であった場合に限る。)
- 指定難病の医療受給者証等
※原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証になりますが、希望者には紙の登録者証も発行します。
※登録者証には有効期間はありません。
※再交付を希望する場合や、書面で交付している方に氏名の変更があった場合、治癒等で利用しなくなった場合には申請や届出が必要です。
※利用したい障害福祉サービス等の手続に必要な書類等は、各障害福祉サービス等を所管する窓口にお尋ねください。
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登録者証(指定難病)交付申請書(PDF 11.1KB)
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登録者証(指定難病)再交付申請書(PDF 158.8KB)
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登録者証(指定難病)変更届出書(PDF 212.6KB)
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登録者証(指定難病)返納届出書(PDF 177.5KB)
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