登録者証
登録者証は、指定難病にかかっている事実を証明するものです。障害福祉サービスの受給申請の際や、ハローワーク等に対し、難病患者であることの証明として利用できます。
登録者証の発行を希望される場合には、登録者証交付の申請が必要となります。
登録者証の申請方法
指定難病医療費助成と併せて申請する場合
特定医療費(指定難病)支給認定、登録者証(指定難病)交付申請書の「登録者証の交付」欄の「申請する」に丸を記載してください。
指定難病医療費助成の申請に必要な書類は、次のリンク「新規申請について」をご覧ください。
登録者証のみ申請する場合
次の書類をご提出ください。
- 登録者証(指定難病)交付申請書
- 指定難病にかかっていることを証明する、次の書類のいずれか1つ
- 支給認定(変更認定)を行わない旨の通知書(診断基準を満たしているが、重症度基準を満たしていない場合に限る)
- 特定医療費(指定難病)医療受給者証(有効期間の切れた受給者証でも可)
- 臨床調査個人票(難病指定医の記載から6カ月以内のもの)
補足事項
- 原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証になりますが、希望者には紙の受給者証も発行します。
- 登録者証には有効期間の終了日はありません。
- 再交付を希望する場合や、書面で交付している人に氏名の変更があった場合、死亡等で利用しなくなった場合には、申請や届け出が必要です。
- 利用したい障害福祉サービス等の手続きに必要な書類等は、各障害福祉サービス等を所管する窓口にお尋ねください。
- 登録者証では、医療費の助成は受けられません。
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登録者証(指定難病)交付申請書(PDF 11.1 KB)
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登録者証(指定難病)再交付申請書(PDF 158.8 KB)
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登録者証(指定難病)変更届出書(PDF 212.6 KB)
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登録者証(指定難病)返納届出書(PDF 177.5 KB)
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このページに関するお問い合わせ
疾病対策課
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電話:042-769-7201(感染症対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
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ファクス:042-750-3066
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