登録者証
「登録者証」は、指定難病にかかっている事実を証明するものです。障害福祉サービスの受給申請の際や、ハローワーク等に対し、難病患者であることの証明として利用でき
ます。
登録者証交付申請書に、下記の指定難病にかかっていることを証明するいずれかの資料を添えてご申請ください。
- 臨床調査個人票
- 支給認定を行わない旨の通知書(病状の程度が対象外であった場合に限る。)
- 指定難病の医療受給者証等
※登録者証は原則、マイナンバーカードを提示する方法となります。
マイナンバーカードの提示ができない場合に限り、希望により書面で交付します。
※登録者証の有効期間はありません。
※再交付を希望する場合や、書面で交付している方に氏名の変更があった場合、治癒
等で利用しなくなった場合には申請や届出が必要です。
※利用したい障害福祉サービス等の手続に必要な書類等は、各障害福祉サービス等を
所管する窓口にお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
疾病対策課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-7201(感染症対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
電話:042-769-8324(難病対策班)
ファクス:042-750-3066
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