厚生労働省からのお知らせ
「指定難病に係る臨床調査個人票について」の一部改正等について
令和7年4月1日から告示番号63、154の指定難病については、疾病名が改正され、7疾病が指定難病として新たに追加されます。令和7年4月1日以降は、疾病名変更前の臨床調査個人票を添付して提出した場合に、これを使用することも差し支えないものとされておりますが、原則として疾病名変更後の最新版の臨床調査個人票を使用することと示されております。
また、既存の臨床調査個人票について、診断基準等にあわせるなど、各疾病ごとの認定基準や臨個票書式等の詳細は、厚生労働省の事務連絡や次のリンク先より御確認ください。
令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて
一部の疾患において、認定基準の改正の前後で対象者の支給認定範囲が狭まる可能性があることが明らかになりました。令和7年4月1日以降に作成された「巨細胞性動脈炎」及び「自己免疫性肝炎」の臨床調査個人票による申請については、改正後の診断基準、重症度分類及び臨床調査個人票により審査を行うこととし、改正前の診断基準、重症度分類及び臨床調査個人票は用いない、と示されました。「全身性エリテマトーデス」「下垂体性PRL 分泌亢進症」「ミトコンドリア病」の患者については特別の取扱いをすることとなり、詳細は以下のとおりです。
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【事務連絡】令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて(PDF 605.3KB)
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【事務連絡】令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて(追加)(PDF 183.2KB)
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患者説明用【別添参考資料1】(PDF 68.2KB)
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指定医向け【別添参考資料2】(PDF 86.6KB)
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患者向け【別添参考資料3】(PDF 38.0KB)
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