介護保険の対象者や利用者に対する税金の控除など
介護保険の保険料やサービス利用料(利用者負担額など)は、税金の控除などの対象になります。
社会保険料控除(介護保険料)
介護保険料を納付した人は、年末調整や確定申告の社会保険料控除欄に前年中の納付済額を計上できます。その際、納付証明等の社会保険料控除証明書の添付は必要ありません。
納付した介護保険料額の調べ方については、次のリンクページをご確認ください。
担当窓口
介護保険課保険料班 電話042-769-8321
医療費控除
介護保険サービス利用料
介護保険サービスを利用して支払った費用の一部は医療費控除の対象になります。対象となるサービスは、国税庁のホームページをご覧ください。
担当窓口
- 所得税 相模原税務署 電話042-756-8211
- 住民税(市民税・県民税) 市民税課 電話042-769-8221
- 介護保険サービスの内容 介護保険課総務・給付班 電話042-707-7058
おむつ代
要介護認定を受けている人のおむつ代は、医療費控除の対象になる場合があります。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
おむつ代の医療費控除を受けるには、医療機関で発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定の審査判定に使用した介護保険主治医意見書において必要事項が確認できる場合は、「おむつ使用証明書」の代わりに使用できる「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を市で交付しています。この確認書をご希望の場合は、交付可能か確認しますので、介護保険課認定班までお問い合わせください。
担当窓口
介護保険課認定班 電話042-769-8342
障害者控除(要介護認定者)
65歳以上の要介護認定者で、身体の状況や認知症の度合が身体障害者手帳や療育手帳を交付される人と同程度と判断される人は、税金の障害者控除の対象になる場合があります。
担当窓口
緑高齢・障害者相談課 電話042-775-8812
中央高齢・障害者相談課 電話042-769-8349
南高齢・障害者相談課課 電話042-701-7704
水道料、公共下水道料金の減免
要介護4または5の人がいる世帯を対象に水道料、公共下水道料金の基本料金と、それにかかる消費税相当額が減免されます。
水道料について
担当窓口
相模原水道営業所、相模原南水道営業所、津久井水道営業所
お問い合わせは、神奈川県営水道お客さまコールセンターにご連絡をお願いします。
- 神奈川県営水道お客さまコールセンター 電話0570-005959(ナビダイヤル)
公共下水道料について
担当窓口
下水道料金課 電話042-769-8376(直通)
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
介護保険課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム