介護サービス相談員派遣等事業
介護保険制度において、介護サービス利用者の権利擁護及び介護サービスの質の向上と適正な実施に資するため『介護サービス相談員派遣等事業』が設けられています。本市では、この事業に平成13年度から取り組んでいます。
介護サービス相談員派遣等事業とは
介護サービスに関する利用者からの相談や苦情は、介護サービス事業者、神奈川県国民健康保険団体連合会や市で受け付けることになっておりますが、これらの相談や苦情は、問題が生じた場合の事後的な対応が中心となっています。
そのため、介護サービスに関する利用者からの日常的な疑問や悩み事の相談に応じる介護サービス相談員をサービス提供の場に派遣し、利用者の立場にたって、介護サービス事業者の職員と意見交換を行うことで、苦情に至る事態を未然に防止するために改善の途を探るとともに介護サービスの質の向上を目的として創設されたものです。
介護サービス相談員とは
- 介護サービス相談員とは、次の要件を満たしている人です。
- 事業の実施にふさわしい人格と熱意を有している人
- 基本カリキュラムによる40時間以上の介護サービス相談員養成研修を修了した人
- 介護サービス相談員の役割
- サービス利用者とサービス提供事業者との橋渡しを行い、サービスの質の向上と適正化に貢献します。
- トラブル・苦情に至る事態を未然に防ぎ、改善の途を探るほか、問題提起・提案解決型の働きかけにより、利用者の権利擁護の手助けをします。
- 具体的な役割
- 事業所において次に掲げる活動を行い、サービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所の管理者等にその旨を伝えます。
- 利用者の話を聴き、相談にのること。
- サービスの現状把握に努めること。
- 事業所の管理者や従業員と意見交換すること。
- 相談員は、利用者と事業所の間の橋渡し役となって、利用者の疑問や不満、心配事などに対応し、サービスの改善の途を探ります。
- その他相談活動に資する研修会及び会議へ参加します。
- 事業所において次に掲げる活動を行い、サービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所の管理者等にその旨を伝えます。
- 具体的な役割
- 介護サービス相談員がやってはいけないこと
- 活動上知り得たことを外部に漏らすこと
- 派遣先の事業者を評価すること
- 車いす等への移乗、食事介助など「介護」にあたる行為をすること
- 利用者同士及び家族間のトラブルなどの仲裁を行うこと
本市の活動状況(令和6年4月1日現在)
本市では、平成13年10月から事業を実施しています。
介護サービス相談員養成研修を修了した介護サービス相談員が市内の特別養護老人ホーム等を定期的に訪問し、利用者の話を聴き、相談を受ける活動を行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、相談員の派遣を中止しておりましたが、令和4年12月から受入可能な一部の施設に対し、派遣を再開しております。
- 介護サービス相談員 22人
- 訪問先 特別養護老人ホーム等 38施設
また、平成20年度に、「相模原市介護サービス相談員の会」を設立し、介護サービス相談員の活動に関する意見や情報の交換等を行い、介護サービス相談員の資質の向上を図るとともに、介護サービス相談員活動の推進に資するため取り組んでいるところです。
介護サービス相談員の募集
令和6年度の募集は終了しました。
介護サービス相談員派遣等事業関連様式
関連情報
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