介護予防促進事業(高齢者補聴器購入費助成)
耳の聞こえに悩んでいませんか?
年齢を重ねると、聞こえが悪くなること(難聴)があります。難聴をそのままにしておくと、コミュニケーションの機会が減り、孤独を感じるようになります。うつを発症する人もいます。また、脳への刺激が減って、認知機能の低下をもたらす場合もあります。
難聴を正しく理解するためのポイントを次にまとめておりますので、参考にしてみてください。
また、難聴に有効な補聴器購入費の助成制度については、次の通りです。
助成内容
補聴器の利用による日常生活でのよりよいコミュニケーションを確保し、高齢者の介護予防及び認知症予防を図り、高齢者の福祉の増進に資することを目的として、介護予防事業等や補聴器装用前後の生活状況の変化に関する健康状況調査への参加を要件に高齢者の補聴器の購入を助成します。(上限2万円)
対象
以下の全てに該当する方が対象です。
- 市または地域包括支援センターから案内する介護予防事業等に参加できる方
- 補聴器装用前後の生活状況等の変化に関するアンケートに回答できる方
- 市内に住所を有し、現に居住する65歳以上の方
※助成を受けようとする年度途中に65歳に到達する方も含みます。
※老人福祉法に規定する老人福祉施設及び有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、グループホーム、サービス付高齢者住宅に居住する方は対象外です。 - 市民税非課税の方(生活保護受給者世帯を含む)
※市民税の課税者は対象になりません。 - 身体障害者手帳(聴覚障害)をお持ちでない方または対象とならない方
- 医師による補聴器の使用が必要と証明が得られる方(原則両耳30デシベル以上)
※申請書提出後に、医師意見書の提出が必要です。(医師意見書作成料等は自己負担です。)
助成額
医療機器認定を取得した補聴器本体の購入に要する費用と助成上限額 (2万円)のいずれか低い額を助成
※例えば1万8,000円の補聴器を購入した場合は、1万8,000円が助成額となります。
助成方法
(1)申請者に対して助成する場合
申請者が、補聴器販売店に補聴器購入金額を全てお支払いし、後日申請者が指定した口座に助成金額をお振り込みいたします。
(2)補聴器販売店に対して助成する場合
申請者が、補聴器購入金額から助成額(上限2万円)を差し引いた金額を補聴器販売店にお支払いし、後日補聴器販売店の口座に助成金額をお振込みいたします。
- どちらの助成方法にするかは、申請者と補聴器販売店との間で調整して決定してください。
注意事項
- 市の助成決定通知前に補聴器を購入した場合は、助成対象となりません。
- 次の場合や費用は、助成対象となりません。
- 集音器(全ての音を一律に大きくするもの)を購入した場合
- 修理費用、メンテナンス費用、リース費用
- 補聴器本体以外の付属品のみの購入費用
- 補聴器を購入する前に、医療機関(耳鼻咽喉科)を受診し、聞こえの状態を確認することや、市に提出する医師意見書の作成が必要です。その際の費用(受診料、検査料、文書料(医師意見書作成料)等)は自己負担です。費用は医療機関ごとに異なりますので、受診前に各医療機関にお問い合わせください。
※生活保護受給者世帯は生活保護費から支給されます。 - 受診する医療機関(耳鼻咽喉科)及び補聴器購入店につきましては、市からの指定はございません。
- 補聴器本体購入額が上限2万円に満たない場合は、補聴器本体購入額を助成します。
- 聞こえの状態について、医療機関(耳鼻咽喉科)を一度も受診したことがない方や受診から数年経過している方は、申請前に受診することをお勧めします。受診することで、難聴の原因を確認し、今後の対応に必要な情報を得ることができます。例えば、補聴器を購入する必要がない場合や、身体障害者手帳の交付対象になる可能性もございます。
参考サイト
申請の流れ
1.地域包括支援センター等に申請書を提出する
- 転入により、相模原市に税情報がない場合は、非課税証明書の提出も必要です。
- 市の審査後、条件を満たしている場合は、申請者に医師意見書の用紙を送付します。
2.高齢・障害者支援課に医師意見書を提出する
- 郵送された医師意見書の用紙等を持参し、医療機関(耳鼻咽喉科)に医師意見書を作成してもらってください。
※受診料、検査料、文書料(医師意見書作成料)等は自己負担です。生活保護受給者世帯は生活保護費から支給されます。 - 市の審査後、補聴器購入が必要であることを確認できた場合は、申請者に助成決定通知書、請求書の用紙を送付します。
3.補聴器を購入する
- 郵送された助成決定通知書、請求書の用紙等を持参し、補聴器販売店で補聴器(管理医療機器)を購入してください。
- 購入する際に、補聴器販売店に領収書を作成してもらってください。
4.高齢・障害者支援課に請求書を提出する
- 郵送された請求書に領収書等を添えて提出してください。
- 市の審査後、条件を満たしている場合は、市が指定口座に助成金を振り込みます。
5.介護予防事業等に参加する
- 補聴器を装用した聞こえの状態に慣れましたら、市または地域包括支援センターが案内する介護予防事業等に参加していただきます。
- 補聴器装用前後の生活状況の変化等の確認のために、複数回のアンケートに回答していただきます。
※申請後の介護予防事業等への参加やアンケートへの回答を助成要件としております。
申請方法
申請書と非課税証明書(相模原市に転入後間もない場合のみ必要)を地域包括支援センターまたは以下の窓口へ、郵送または持参してください。
申請先
緑区(橋本、相原、大沢地区)にお住まいの方
緑高齢・障害者相談課(高齢福祉班)
所在地 〒252-5177 相模原市緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎 3階
電話 042-775-8812
城山地区にお住まいの方
城山福祉相談センター
所在地 〒252-5192 相模原市緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館 1階
電話 042-783-8136
津久井地区にお住まいの方
津久井高齢・障害者相談課(地域・高齢福祉班)
所在地 〒252-5172 相模原市緑区中野613-2 津久井保健センター 1階
電話 042-780-1408
相模湖地区にお住まいの方
相模湖福祉相談センター
所在地 〒252-5162 相模原市緑区与瀬896 相模湖総合事務所 2階
電話 042-684-3215
藤野地区にお住まいの方
藤野福祉相談センター
所在地 〒252-5152 相模原市緑区小渕2000 藤野総合事務所 2階
電話 042-687-5511
中央区にお住まいの方
中央高齢・障害者相談課(高齢福祉班)
所在地 〒252-5277 相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館 1階
電話 042-769-8349
南区にお住まいの方
南高齢・障害者相談課(高齢福祉班)
所在地 〒252-0303 相模原市南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター 1階
電話 042-701-7704
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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