納付した介護保険料額の調べ方について(確定申告、年末調整をする第1号被保険者の方へ)
1月から12月までに納付した介護保険料は、年末調整や確定申告において社会保険料控除の対象になります。
- 申告に証明書等の添付は必要ありません。
- 年末調整の場合は、該当する年の1月から12月の納付済額・納付予定額をご自身で合計し、申告してください。(下部参照)
- 確定申告の場合は、申告の時期によって確認方法が異なります。
- 1月下旬までお待ちいただける場合は、1月下旬に介護保険課から「介護保険料納付済額のお知らせ」として通知します。
- 1月下旬より前に申告される方は、市から送付している「介護保険料納入通知書」や年金の通知などで1月から12月に納付した額をご自身で合計してください。(下部参照)
- 申告できるのは1月から12月に納めた(納める予定の)介護保険料額です。未納となっている額は差し引いて申告してください。また、ご本人以外の方の保険料を支払った場合の社会保険料控除の適用につきましては、所管の税務署にてご確認ください。
- 64歳までの期間の保険料は、年末調整を行っていれば申告する必要はありませんが、源泉徴収されていない方は確定申告が必要となります。
- 対象期間に転入した方は、転入前市区町村との合算になります。
※第2号被保険者(40~64歳)の方は、加入している健康保険者へお問い合わせください。
介護保険料の納付済額の調べ方
1月から12月の保険料額に変更がない場合
相模原市に納付していただいた保険料額は、市から送付している「介護保険料納入通知書」の額が納付していただいた額になります。
※「介護保険料納入通知書」は通常、毎年6月に発送しています。
1月から12月の保険料額に変更があった場合
保険料の変更が発生している方については、変更後の「介護保険料納入通知書(変更通知書)」の額が最終的な納付額となります。
「介護保険料納入通知書」がお手元にない場合
「介護保険料納入通知書」がお手元にない場合は、次の方法にてご確認ください。
「介護保険料納入通知書」は再交付できません
特別徴収(年金からの差し引き)の場合
1月下旬に、日本年金機構等から「公的年金等の源泉徴収票」が送られます。これに特別徴収(課税年金からの差し引き)で納付した介護保険料の金額が記載されています。
ただし、非課税年金(遺族年金や障害年金等)から特別徴収となっている場合は、日本年金機構等から源泉徴収票は送付されません。その場合は介護保険課(保険料班)までご連絡ください。
普通徴収(納付書や口座振替で納付)の場合
領収証書の領収日付印等が1月1日から12月31日までの一年間の合計額が、控除の対象になります。
- 納付書を使って納付した場合
納付した際の領収証書で保険料額をご確認ください。 - 口座振替によって納付した場合
通帳の引き落とし記載額をご確認ください。 - Pay-easy(ペイジー)を利用した納付の場合
Pay-easy対応のATMを利用した場合は利用者控えや、通帳の引き落とし記載額をご確認ください。
インターネットを利用した場合はインターネットバンキング、モバイルバンキングの取引履歴からご確認ください。 - スマートフォン決済により納付した場合
各電子マネーの利用履歴からご確認ください。 - クレジットカードを利用して納付した場合
カード会社が発行する利用明細書などでご確認ください
いずれの方法でも確認できない場合は、「納付確認書」を被保険者ご本人の送付先住所宛に送付いたしますので、次の郵送申請フォームから申請してください。
なお、本申請は被保険者ご本人に限り申請を行うことができます。ご本人以外の代理人が申請される場合は、介護保険課(保険料班)までお問い合わせください。
※郵送申請フォームは1月上旬までご利用いただけます。
※国民健康保険税納付済額については次のリンクをご確認ください。
確定申告等の税金の申告にかかる相談については、次のリンク「税についての相談窓口(国税庁ホームページ)」をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
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