65歳以上の人の障害者控除対象者認定書について
所得申告する本人または扶養親族等が障害者の場合は、「障害者控除」として一定金額の所得控除を受けることができます。
各種障害者手帳をお持ちでなくても、介護認定の調査内容等によって「知的障害者又は身体障害者に準ずる者」として認定された場合、『障害者控除対象者認定書』が交付され、控除を受けられます。
対象になる人
次の1から4のすべてに該当する人
- 認定を受けたい年の12月31日(基準日)で、市内に住所を有する65歳以上の人(ただし、対象者が年の途中で死亡された場合は、死亡日を基準日とする)
- 身体障害者手帳(1・2級)・療育手帳(A1・A2)・精神障害者保健福祉手帳(1級)・戦傷病者手帳の交付を受けていない人、原子爆弾被爆者の認定を受けていない人
- 本人かその扶養者が所得控除を受けられる人
- 身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障がある人
※申請をしても、判定により認定されない場合があります。
障害者・特別障害者控除の対象者区分等
障害者
身体障害
身体状態(めやす):日常生活はおおむね自立しているが、外出は介助なしではできない
認知症
身体状態(めやす):日常生活に支障をきたすような症状や行動、意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる
控除額
- 所得税:27万円
- 住民税:26万円
特別障害者
身体障害
身体状態(めやす):日常生活は、食事、排泄などで何らかの介助を要し、ベッドの上で一日の大半を過ごす
認知症
身体状態(めやす):日常生活に支障をきたすような症状や行動、意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
控除額
- 所得税:40万円(同居している場合は、同居特別障害者で75万円)
- 住民税:30万円(同居している場合は、同居特別障害者で53万円)
申請方法
申請書を対象者が住んでいる地区の窓口へ提出して下さい。郵送も可。
障害者控除対象者認定書の交付
- 申請から認定の可否まで2週間程度かかります。
- 認定書は郵送で申請者に通知します。
申請、相談・お問い合わせ窓口
- 緑高齢・障害者相談課(高齢福祉班)
電話 042-775-8812 ファクス 042-775-1750
住所 〒252-5177 緑区西橋本5-3-21(緑区合同庁舎3階) - 城山福祉相談センター
電話 042-783-8136 ファクス 042-783-1720
住所 〒252-5192 緑区久保沢1-3-1(城山総合事務所本館1階) - 津久井高齢・障害者相談課
電話 042-780-1408 ファクス 042-784-1222
住所 〒252-5172 緑区中野613-2(津久井保健センター1階) - 相模湖福祉相談センター
電話 042-684-3216 ファクス 042-684-3618
住所 〒252-5162 緑区与瀬896(相模湖総合事務所本館2階) - 藤野福祉相談センター
電話 042-687-5511 ファクス 042-687-4347
住所 〒252-5152 緑区小渕2000(藤野総合事務所2階) - 中央高齢・障害者相談課(高齢福祉班)
電話 042-769-8349 ファクス 042-755-4888
住所 〒252-5277 中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはらA館1階) - 南高齢・障害者相談課(高齢福祉班)
電話 042-701-7704 ファクス 042-701-7725
住所 〒252-0303 南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター1階)
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このページに関するお問い合わせ
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-8349(高齢福祉班)
電話:042-769-9266(身体・知的福祉班)
電話:042-769-9806(精神保健福祉班)
ファクス:042-755-4888
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