申告と納税について
申告
賦課期日(1月1日)に市内に住んでいる人は、3月15日までに市・県民税(住民税)の申告をしていただく必要があります。収入のない人も申告が必要です。
ただし、次の人は申告する必要はありません。
- 前年中の所得が給与所得のみで、勤め先から給与支払報告書が提出されている人
- 前年中の所得が公的年金に係る雑所得のみで、源泉徴収票に記載された控除以外に申告すべき控除がない人
- 所得税の確定申告をした人
市・県民税申告書の作成は便利なシステムをご利用ください。
納付の方法
納税には、普通徴収と特別徴収の方法があります。
普通徴収
市が送付する納税通知書によって、1年分の税額を最大4回に分けて納めていただきます。
納期限は6月・8月・10月・翌年の1月の末日までです。
給与からの特別徴収
税額を6月から翌年5月までの最大年12回に分け、会社などの給与支払者(特別徴収義務者といいます。)が、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めていただきます。
納期限は徴収した月の翌月10日までです。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の人について、4月から翌年2月までの年6回(偶数月)に、受給される公的年金から市・県民税が差し引かれます。
制度の詳細についてはこちらをご覧ください。
給与から特別徴収されていた人が年の途中で退職した場合
納税者が退職などにより給与の支払を受けなくなったときは、その翌月以降の特別徴収することができなくなった残りの税額については、次の場合を除いて、普通徴収の方法により納めていただくことになります。
- 会社などに再就職し、そこで引き続き特別徴収される場合
- 退職の際に給与・退職金等から残りの税額を一括して差し引かれる場合
(6月1日から12月31日までの間に退職した場合、一括して差し引くか、普通徴収で納めるかは、納税者本人が選択できますが、翌年1月1日以降に退職した場合、原則として、一括して差し引かれることになります。)
減免
災害による被害を受けたり、生活保護による援助を受けたとき、また、収入の減少等により生活が著しく困難となった場合においては、現在の収入、資産等の状況により、市・県民税が減免されることがあります(申請は納期限まで)。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム