上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の個人住民税の賦課方式の選択(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)について
令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます
税制改正により、令和5年度(令和4年分)の個人住民税を最後に、本制度は廃止となります。
令和6年度(令和5年分)の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。
制度の概要
市民税・県民税が特別徴収されている「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)は、原則確定申告及び市民税・県民税申告が不要とされています(申告不要制度)。
次の所得については、市民税・県民税の納税通知書が送達されるときまでに市民税・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる市民税・県民税の課税方式(申告不要制度を含む)を選択することができます。選択できる課税方式は以下の通りです。
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等
申告分離課税又は申告不要制度
市民税・県民税が特別徴収されている上場株式等に係る配当所得等
総合課税又は申告分離課税若しくは申告不要制度
申告方法
所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択するためには、以下の必要書類を納税通知書が送達されるときまでに提出してください。
- 市民税・県民税申告書
- 市民税・県民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)
- 所得税の申告(確定申告書)の写し
- 特定口座年間取引報告書の写しや配当金計算書の写し
その他市民税・県民税申告書の提出に関する必要書類につきましては「所得税の確定申告、市・県民税の申告について」のページをご確認ください。
市民税・県民税申告書付表の書き方は用紙内に記入例がありますので、そちらをご覧ください。
なお、市民税・県民税申告書及び市民税・県民税申告書付表は相模原市ホームページのリンクからファイルでダウンロードするか、市民税課に当該用紙の送付を依頼してください。
令和3年分(市民税・県民税の課税年度としては令和4年度)以降の所得の申告において、上場株式等の配当所得等のすべてを市民税・県民税で申告しない選択を希望する場合においては、所得税の確定申告の際に所定の手続きをしていただくことにより、改めて市民税・県民税申告書及び付表を提出する必要はありませんが、市・県民税の税額決定・納税通知書が送達されるときまでに税務署に提出する必要があります。
総合課税又は分離課税により申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用判定、非課税判定や国民健康保険税・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
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