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事業所課税・家屋敷課税について

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ページ番号1012934  最終更新日 令和7年2月7日

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賦課期日(毎年1月1日)現在、相模原市外に居住している人で、相模原市内に事務所、事業所または家屋敷がある場合、もしくは、相模原市内に居住している人で、お住まいの区とは別の区に事務所、事業所または家屋敷がある場合に課税されます(地方税法第24条第1項第2号、及び第294条第1項第2号)。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、相模原市内にこれら事務所等を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して一定の負担(市・県民税の均等割)をしていただくものです。
なお、令和6年度から課税される森林環境税(国税)について地方税第24条第1項第2号、及び第294条第1項第2号に規定される対象者に課税される均等割額には含みません。そのため、通常課税される均等割額とは金額が異なります。

事務所・事業所とは

事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。

例

医師、弁護士、税理士、諸芸師匠、理美容師などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など

対象にならない事務所、事業所

  • 単なる資材置場、倉庫、車庫など
  • 短期間(2、3カ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

家屋敷とは

本人や家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことです。必ずしも自己の所有でなくとも、また現在住んでいなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

例

空家、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅など

対象にならない家屋敷

  • 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
  • 現に他人が住んでいる住宅
  • 住むことが不可能な住宅(電気、ガス、水道などを停止しているだけでは該当しません)
  • 下宿(出入り口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅

事務所、事業所または家屋敷に関する市民税・県民税申告について

事務所・事業所有課税または家屋敷課税の対象となる方は、地方税法317条の2第8項及び相模原市市税条例第14条第2項により、「事務所、事業所または家屋敷に関する市民税・県民税申告書」の提出が必要となります。

その年の1月1日において、事務所・事業所有課税または家屋敷課税に該当する場合は、申告書を記入の上、その年の3月15日(土・日曜日の場合は翌開庁日)までに提出してください。

  • 令和7年度事務所、事業所または家屋敷に関する市民税・県民税申告書(PDF 177.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 令和7年度事務所、事業所または家屋敷に関する市民税・県民税申告書(Excel 101.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 令和7年度事務所、事業所または家屋敷に関する市民税・県民税申告書【記載例】(PDF 362.1KB)新しいウィンドウで開きます

対象となる方が出国している場合等、本人が申告書の提出が難しい場合は、申告書を代筆していただくこともできます。その場合、必ず対象となる方に申告する旨を伝えてください。
また、通知書の送り先については別紙「納税管理人申告書」を提出し、国内に住んでいる方を納税管理人として申告してください。納税管理人宛に納税通知書と納付書を送付いたします。

  • 納税管理人申告書(PDF 44.8KB)新しいウィンドウで開きます

事業所課税・家屋敷課税の県民税は二重課税にあたりません

県民税の納税義務者の範囲は、市区町村民税の納税義務者と一致します。神奈川県内の他市区町村や県外他市区町村で市・県民税が課税されている場合でも、上記に当てはまる人は、その事務所・事業所や家屋敷がある市区町村ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)
また、住所のほかに事業所・事務所や家屋敷を持っている人は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているという考え方から、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
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