市民税・県民税申告の手引
申告時に必要なもの
- 給与所得者または公的年金等所得者は、源泉徴収票(給与所得者で、源泉徴収票のない人は、給与明細等の前年の収入の分かる書類)
※ 原本を提出できない場合は、必ずコピーもお持ちください。
※ 中途退職・パート勤務等により年末調整が済んでいない源泉徴収票をお持ちの場合は所得税の確定申告が必要な場合があります。詳しくは税務署までお問い合わせください。 - 国民年金掛金・生命保険料・地震保険料・医療費等の支払い実績のある人は、控除を受けるために必要な証明書等の書類(必要な書類については、「「控除金額」について」を参照してください。)
- マイナンバー番号確認書類・身元確認書類
(1)本人が申告書を提出する場合
- 【番号確認書類】(いずれか一点)
個人番号カード(裏面)・通知カード・住民票の写し(個人番号が記載されたもの) - 【身元確認書類】(いずれか一点)
個人番号カード(表面)・運転免許証・パスポート・保険証
※個人番号カードをお持ちの人は一点で番号確認と身元確認が可能です。
※個人番号通知書は、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以降、通知カードの記載事項(氏名、住所等)の変更を行うべき事由が発生しておらず記載事項に変更がない場合のみ利用することができます。
(2)代理人が申告書を提出する場合
- 【本人の番号確認書類】(いずれか一点)
個人番号カード両面の写し・通知カードの写し・住民票の写し(個人番号が記載されたもの) - 【代理人の身元確認書類】
(いずれか一点)個人番号カード・運転免許証・パスポート・税理士証票
(いずれか二点)保険証・年金手帳等 - 【代理権確認書類】(いずれか一点)
税務代理権限証書・委任状
※個人番号通知書は、番号確認書類にはなりません。
※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以降、通知カードの記載事項(氏名、住所等)の変更を行うべき事由が発生しておらず記載事項に変更がない場合のみ利用することができます。
申告書記入上の注意
- 前年中に収入のなかった人
「課税される収入のなかった人」欄に必要事項を記入してください。 - 前年中に収入のあった人
収入金額と所得金額を「1 所得金額」の欄に、所得控除については「2 控除金額」の欄に記入してください。また、控除によっては証明書等の添付、または提示がなければ認められないものもありますので注意してください(郵送のときは必ず同封してください)。
ただし、年末調整済の源泉徴収票のみを申告する人は源泉徴収票を申告書の表面に添付するだけで証明書等は必要ありません。 - 他の市区町村で課税される見込みの人、またはすでに課税されている人(各年6月以降)
「課税される収入のなかった人」の「b 1月1日現在、他の市区町村に居住していた」欄に課税される市区町村での住所を記入してください。
「所得金額」について
退職所得については、原則として支給の際に市民税・県民税が徴収されています。その場合は申告の必要はありません。
必要書類
給与所得:給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票のない人は、給与明細等の前年の収入が分かる書類)
公的年金等に係る雑所得:公的年金等の源泉徴収票
配当所得:上場株式等に係る配当等について申告する場合は、申告する配当等の種類に応じた支払通知書や特定口座年間取引報告書
「控除金額」について
必要書類
勤労学生控除:学校や法人から交付を受けた証明書
雑損控除:災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
医療費控除:医療費の明細書等
※平成30年度から令和2年度までの申告については、医療費の領収書の添付によることもできます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例):「一定の取組」の証明書及び、スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書
社会保険料控除:国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等
小規模企業共済等掛金控除:支払った掛金額の証明書
生命保険料控除:支払額などの証明書
地震保険料控除:支払額などの証明書
「税額控除」について
市民税・県民税からの住宅ローン控除について
所得税で住宅ローン控除を受けている必要があることから、勤務先で年末調整時に住宅ローン控除の申告をしていない人は、税務署で所得税の確定申告を必ずしてください。年末調整時に住宅ローン控除の申告をした人は、必ず源泉徴収票を添付して申告してください。
寄附金税額控除について
前年中に、地方公共団体または神奈川県共同募金会、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県、相模原市が条例により指定した団体(条例で指定したNPO法人を含む)に対し2,000円を超える寄附をした場合は、市民税・県民税(所得割)から控除されます。
※この控除を受ける場合は、明細書・領収書等が必要です。
寄附金控除を受けるためには、税務署へ所得税の確定申告を行う必要があります。
市民税・県民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合のみ、市民税・県民税申告書による申告をしてください。この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんので、ご注意ください。
※東日本大震災義援金など、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等で、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して、拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものについては、都道府県・市区町村への寄付金に該当します。
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市民税課(賦課班)
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