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個人住民税における特別徴収推進について

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ページ番号1015809  最終更新日 令和5年5月26日

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神奈川県及び県内市町村では、法令の適正運用や納税者の利便性向上などの観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。

個人住民税の特別徴収は事業者の義務です

事業者には、所得税の源泉徴収と同様、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を差し引き、従業員に代わって市町村へ納入すること(特別徴収)が法令により義務付けられています。
県内の市町村すべてにおいて、所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定しています。特別徴収の制度やよくある質問については、以下の外部リンクをご覧ください。

  • 個人住民税特別徴収の推進について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

特別徴収の対象となる人

特別徴収の対象となる人は、アルバイト、パート、役員等を含む全ての人が対象です。事業者や従業員の意思により普通徴収を選択することはできません。
ただし、次の県内全市町村の統一基準(「神奈川県統一基準」)に該当する場合は、当面の間、普通徴収を認めることがあります。

神奈川県統一基準

当面、普通徴収を認める従業員の基準

  • 他事業所が支給する給与から住民税が特別徴収されている方(例:乙欄適用者)
  • 給与が少額で給与から税額が引けない方(例:年間の給与支給額が100万円以下)
  • 毎月、給与が支給されないなど給与の支払が不定期な方
  • 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
  • 退職・休職又は退職・休職予定の方(5月末日まで)

上記の条件を満たし、かつ普通徴収を希望される場合は、給与支払報告書と併せて「普通徴収切替理由書」を毎年1月31日までに提出してください。

  • 普通徴収切替理由書(PDF 246.5KB)新しいウィンドウで開きます

当面、特別徴収しないことを認める事業者の基準

  1. 特別徴収すべき従業員が2人以下の場合
  2. 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収することが困難な場合(あらかじめ「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。)
  • 特別徴収実施困難理由届出書(PDF 65.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 特別徴収実施困難理由届出書(Word 18.2KB)新しいウィンドウで開きます

「個人住民税の特別徴収推進に関する九都県市共同アピール」

九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)では、給与所得に係る個人住民税について給与からの特別徴収を推進しています。
首都圏では、個人住民税特別徴収の対象となる事業者や納税者の皆様が都県を越えて活動されていることから、九都県市が連携協力してこの取組を進めることとし、九都県市の知事・市長により「個人住民税の特別徴収推進に関する九都県市共同アピール」を宣言しました。

  • 「個人住民税の特別徴収推進に関する九都県市共同アピール」について(PDF 15.2KB)新しいウィンドウで開きます

関連ページ

  • 個人住民税における特別徴収について

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
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