所得の種類
所得の種類及び所得金額の計算方法は、次のとおりです。
総合所得
利子所得
- 所得の具体例
公債、社債、預貯金などの利子 - 所得金額の計算方法
所得金額=収入金額
(注)公社債や預貯金などの所得は源泉分離課税されるため、申告の必要はありませんが日本国外にある銀行等に預けた預金の利子などの所得は総合課税として申告が必要となります。
配当所得
- 所得の具体例
株式や出資金に対する利益の配当などの所得 - 所得金額の計算方法
所得金額=収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
(注)上場株式等に係る配当所得については、総合課税以外に申告分離課税や申告不要制度を選択することができます。
不動産所得
- 所得の具体例
家賃、地代、権利金、船舶・航空機の貸付などから生ずる所得 - 所得金額の計算方法
所得金額=収入金額-必要経費
事業所得
- 所得の具体例
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得 - 所得金額の計算方法
所得金額=収入金額-必要経費
給与所得
- 所得の具体例
給料、賃金、賞与など - 所得金額の計算方法
給与所得金額=給与収入金額(源泉徴収される前の額)-給与所得控除額
給与所得の算出方法
給与所得については、必要経費に代わるものとして、次のとおり収入金額に応じて所得額を計算します。
| 収入金額 | 所得金額 |
|---|---|
| 161万9,000円以下 | 収入金額-55万円 |
| 161万9,000円超162万円以下 | 106万9,000円 |
| 162万円超162万2,000円以下 | 107万円 |
| 162万2,000円超162万4,000円以下 | 107万2,000円 |
| 162万4,000円超162万8,000円以下 | 107万4,000円 |
| 162万8,000円超180万円以下(注) | 収入金額×60パーセント+10万円 |
| 180万円超360万円以下(注) | 収入金額×70パーセントー8万円 |
| 360万円超660万円以下(注) | 収入金額×80パーセントー44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×90パーセントー110万円 |
| 850万円超 | 収入金額-195万円 |
|
収入金額 |
所得金額 |
|---|---|
|
190万円以下 |
収入金額-65万円 |
|
190万円超360万円以下(注) |
収入金額×70パーセント- 8万円 |
|
360万円超660万円以下(注) |
収入金額×80パーセント-44万円 |
|
660万円超850万円以下(注) |
収入金額×90パーセント-110万円 |
|
850万円超 |
収入金額-195万円 |
(注)該当する収入金額については、下の算式により計算した金額を収入金額として計算
収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000
所得金額調整控除
所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
所得金額調整控除には、次の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除または給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除のとおり、2種類の控除があります。
このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
適用条件
給与等の収入金額が850万円を超え、かつ次のいずれかに該当
- 本人が特別障害者に該当する
- 特別障害者に該当する同一生計配偶者又は扶養親族を有する
- 23歳未満の扶養親族を有する
所得金額調整控除額
- 給与等の収入金額が1,000万円以下
- (給与等の収入金額-850万円)×10%(1円未満の端数切上)
- 給与等の収入金額が1,000万円超
- 15万円
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
適用条件
給与所得と公的年金所得の双方があり、双方の合計所得が10万円超
所得金額調整控除額
給与所得控除後の給与等の金額(注)及び公的年金等に係る雑所得の金額(注)の合計額から10万円を控除した残額
(注)10万円を超える場合は10万円
なお、(1)と(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除の適用後に(2)の控除が適用されます。
譲渡所得
- 所得の具体例
書画・ゴルフ会員権等の資産の譲渡による所得 - 所得金額の計算方法(保有期間により長期(5年超)と短期(5年以内)に区分されます)
- 長期:所得金額=(収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額(最高50万円))÷2
- 短期:所得金額=収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額(最高50万円)
保有期間の区分は、譲渡した資産の取得の日以後譲渡の日までの期間により判断します。
一時所得
- 所得の具体例
生命保険の満期金、競馬・競輪などの払戻金、クイズの賞金、福引の当せん金など - 所得金額の計算方法
所得金額=(収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円))÷2
雑所得
- 所得の具体例
上記のいずれにも該当しない所得 公的年金や原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引もしくは、食料品の配達などの副収入による所得又は生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金などによる所得 - 所得金額の計算方法
所得金額=(年金収入金額(源泉徴収される前の額)-年金所得控除額)+(公的年金等以外の収入金額-必要経費)
公的年金等所得の算出方法
公的年金等については、次のとおり収入金額に応じて所得金額を計算します(計算後の小数点以下切り捨て)。
遺族年金、障害年金は非課税年金です。
収入金額に応じた所得金額一覧
年齢は、年金を受け取った年の12月31日現在の年齢をいいます。
|
収入金額 |
1,000万円以下(合計所得金額) | 1,000万円超2,000万円以下(合計所得金額) | 2,000万円超(合計所得金額) |
|---|---|---|---|
| 130万円未満 | 収入金額-60万円 | 収入金額-50万円 | 収入金額-40万円 |
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額×75パーセント-27万5,000円 | 収入金額×75パーセント-17万5,000円 | 収入金額×75パーセント-7万5,000円 |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×85パーセント-68万5,000円 | 収入金額×85パーセント-58万5,000円 | 収入金額×85パーセント-48万5,000円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×95パーセント-145万5,000円 | 収入金額×95パーセント-135万5,000円 | 収入金額×95パーセント-125万5,000円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額-195万5,000円 | 収入金額-185万5,000円 | 収入金額-175万5,000円 |
|
収入金額 |
1,000万円以下(合計所得金額) | 1,000万円超2,000万円以下(合計所得金額) | 2,000万円超(合計所得金額) |
|---|---|---|---|
| 330万円未満 | 収入金額-110万円 | 収入金額-100万円 | 収入金額-90万円 |
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額×75パーセント-27万5,000円 | 収入金額×75パーセント-17万5,000円 | 収入金額×75パーセント-7万5,000円 |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×85パーセント-68万5,000円 | 収入金額×85パーセント-58万5,000円 | 収入金額×85パーセント-48万5,000円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×95パーセント-145万5,000円 | 収入金額×95パーセント-135万5,000円 | 収入金額×95パーセント-125万5,000円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額-195万5,000円 | 収入金額-185万5,000円 | 収入金額-175万5,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額を示しています
分離所得
土地・建物等の譲渡所得
- 所得の具体例
土地・家屋などの資産を売った場合に生じる所得 - 所得金額の計算方法
所得金額=収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額
株式等に係る譲渡所得
- 所得の具体例
株式等を売った場合に生じる所得 - 所得金額の計算方法
所得金額=収入金額-必要経費
先物取引に係る雑所得
- 所得の具体例
商品先物、有価証券先物取引による所得 - 所得金額の計算方法
所得金額=収入金額-必要経費
山林所得
- 所得の具体例
山林・立木などの譲渡による所得 - 所得金額の計算方法
所得金額=収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
退職所得
- 所得の具体例
退職金などによる所得 - 所得金額の計算方法(「退職所得の課税の特例」参照)
所得金額=(収入金額-退職所得控除額)÷2
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