市県民税(住民税)の減免及び森林環境税の免除
個人市県民税(住民税)・森林環境税の納付が困難な人で、次のような要件に該当する方は、市県民税・森林環境税の減免・免除を受けられる可能性があります。次の申請期限までに市民税課に相談のうえ、申請をしてください。個別の相談については、下記メールフォームではなく、市民税課窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。
減免・免除の対象となるのは、申請日以後の納期(特別徴収税額分の森林環境税は、給与又は公的年金の支払日以後の特別徴収分)に係る税額となります。
要件
(1)退職や廃業等により所得が減少し、生活が困難と認められる場合
- 退職とは、会社都合や倒産による退職を要件とします(自己都合退職や定年退職を除く)。
- 廃業とは病気等や自己破産等によるやむを得ない廃業を要件とします。
- 退職日、廃業日から2年以内の申請に限ります。
(2)本人又は生計を一にする親族にかかる高額な医療費の支払いにより、納付が著しく困難な場合
(3)生活保護を受けている場合又は生活保護に準ずる生活扶助を受けている場合
- 葬祭扶助のみの受給の場合は除きます。
(4)災害により自己の居住の用に供する住宅(家屋)又は家財が被害を受け、納付が著しく困難な場合(別荘は対象外です。)
(5)申請時点で学生又は生徒で、前年が勤労学生控除の適用がある場合
- 森林環境税は免除対象ではありません。
- 前年とは申請年度に対する前年を指します。
※(1)・(2)の場合、市県民税・森林環境税算定の基礎となった合計所得が300万円以下で、収入が著しく減少した年の見込合計所得(失業保険や労働災害補償の非課税所得も含む)とその前年の合計所得を比較し3割以上減少する場合に限ります。また、「生活が困難と認められる場合」や「納付が著しく困難な場合」は、世帯全員の収入・貯蓄状況を勘案し、生活保護基準等を参考に判定します。
申請期限
- 個人市県民税・普通徴収税額分の森林環境税の場合
減免該当者に該当することとなった日以後の最初に到来する納期限 - 給与・公的年金特別徴収税額分の森林環境税の場合
減免該当者に該当することとなった日以後の最初に到来する給与又は公的年金の支払日
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
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