市・県民税の申告と所得税の確定申告について
3月16日(土曜日)以降に申告書を提出された場合
3月16日(土曜日)以降に所得税の確定申告または市・県民税の申告を提出された場合、その申告内容を市・県民税の計算等に反映する時期が遅くなります。
提出された内容を確認次第、順次反映してまいります。
なお、具体的な影響は次のとおりです。
納税通知書、税額決定通知等について
例年、市・県民税が給与から差し引かれる方(特別徴収の方)は5月中旬に事業所へ、個人で納付する方(普通徴収の方)は6月初旬にご自宅へ納税通知書等をお送りしておりますが、申告内容が納税通知書等に反映されない可能性があります。
なお、申告内容を反映した結果、税額に変更がある場合、税額変更通知書等でお知らせいたします。
市民税・県民税 課税証明書について
課税証明書(所得証明書・非課税証明書)は、例年6月から新しい年度について発行できますが、証明書の取得時に、申告内容が反映されない可能性があります。
各種行政サービス等について
国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料などの区分判定等に、申告内容が反映されない可能性があります。
その場合は、市・県民税の課税や税額変更等の後、申告内容が反映される見込みです。
申告が必要な人
市・県民税または所得税の確定申告の申告が必要かどうかは、次のリンクを参考にしてください。
市・県民税の申告受付窓口及び申告受付会場
- 市・県民税の申告受付窓口は、次のリンクページをご覧ください。
市・県民税申告はパソコンで作成&郵送が便利!
市・県民税の申告書は「市・県民税(住民税)税額試算システム」にてパソコンで作成できます。
- 送付先 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 相模原市役所 市民税課 宛
申告書の提出方法は、本ページ内「申告書の提出方法」をご覧ください。
申告に必要なもの
1 収入や源泉徴収金額の分かる書類
種類 | 発行元 |
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給与所得の源泉徴収票 | 勤務先 |
公的年金等の源泉徴収票 | 年金支払者 (日本年金機構や企業年金連合会など) |
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 支払者 |
個人年金(生命保険契約等の年金)支払証明書 | 契約している生命保険会社 |
株式や投資信託等の配当、余剰金の分配、金銭の分配、基金利息の支払調書 | 支払者 |
2 控除金額の分かる書類
給与所得の源泉徴収票に所得控除額等が記載されている(年末調整済み)の場合、記載されている控除の証明書は不要です。
社会保険料 |
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生命保険料 |
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地震保険料 |
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人的控除 |
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国外扶養 (海外在住の親族を扶養にとる) |
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寄附金 |
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2-1 国外扶養(海外在住の親族を扶養にとる)場合
配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類
※いずれも外国語の書類を提出する場合は日本語訳を必ず添付してください。
- 親族関係書類(戸籍等、扶養控除の適用を受けようとする者との関係性を示す書類)
- 送金関係書類
扶養控除に係る確認書類
※いずれも外国語の書類を提出する場合は日本語訳を必ず添付してください。
- 30歳未満または70歳以上の親族についての扶養控除の場合
- 親族関係書類(※1)
- 送金関係書類
- 30歳以上70歳未満の親族についての扶養控除
※次表の1~3に必ず該当する必要があります。
海外在住の親族の要件等 |
親族関係書類(※1) |
送金関係書類 |
その他必要な書類 |
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1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人 | 〇 | 〇 | 〇 留学ビザ等書類(※2) |
2 障害者 | 〇 | 〇 | ー |
3 扶養控除の適用を受けようとする者から、前年中において生活費又は教育費に充てるための支払を 38万円以上受けている人 | 〇 | 〇 親族各人へ38 万円以上の送金をしたことがわかる書類 |
ー |
※1:戸籍等、扶養控除の適用を受けようとする者との関係性を示す書類
※2:外国における査証(ビザ)に類する書類または外国における在留カードに相当する書類
3 個人番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類
本人が申告する場合
- マイナンバーカード
マイナンバーカードがある人は、マイナンバーカード1枚をご持参いただければ結構です。
ただし、マイナンバーカードがない人は、「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要です。
【例】通知カード(※)+運転免許証
番号確認書類 | 身元確認書類 |
---|---|
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|
(※)通知カードは、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以降、記載事項(氏名、住所等)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合のみ使用することができます。
代理人が申告する場合
- 「申告者本人の番号確認書類」と「代理人の身元確認書類」と「代理権の確認書類」が必要です。
【例】通知カード(※)+運転免許証+委任状
本人の番号確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 代理権の確認書類 |
---|---|---|
|
|
本人から頼まれた人(任意代理人)
|
(※)通知カードは、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以降、記載事項(氏名、住所等)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合のみ使用することができます。
本人確認書類についての詳細は次のリンクをご覧ください。
市・県民税申告書の入手方法
次の場所で市・県民税申告書の配布をしています。
- 市民税課
- 緑市税事務所
- 南市税事務所
- 各まちづくりセンター(橋本、大野南、中央6地区を除く)
市・県民税の申告用紙は下のリンクからダウンロードすることもできます。
市・県民税申告書の作成方法
市・県民税の申告
-
市・県民税の申告が必要な人(PDF 113.6KB)
※所得税の確定申告を提出した人は、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。
また、市民税・県民税の試算とともに申告書が作成できる機能をホームページ上で公開しています。
市・県民税申告書の提出方法
郵送で提出
完成した市・県民税申告書、添付書類及び本人確認書類の写しを封筒に入れて郵送してください。
申告受付窓口の混雑緩和を図るためにも、可能な限り郵送での申告をお願いいたします。
- 送付先 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 相模原市役所 市民税課 宛
市民税課の受付印を押した控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。
申告受付窓口で提出
申告書と添付書類、本人確認書類の写しをお持ちください。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人へ
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告や市・県民税申告をしない人を対象としています。確定申告及び市・県民税申告をすると特例が適用されなくなりますので、申告の際はふるさと納税分の支払金額も「寄附金控除」に含めて計算する必要があります。
申告の際には申告書とともに、各市から発行される寄付金の受領書等を提出する必要があります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の個人住民税の賦課方式の選択(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)について
制度改正により、令和5年度(令和4年分)の個人住民税を最後に、本制度は廃止となります。令和6年度(令和5年度)の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。
医療費控除の申請には医療費控除の明細書の添付が必要です
令和3年度から、医療費控除の適用に当たっては、医療費の領収書を申告書に添付することができなくなりました。
申告の際は「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
医療費控除の明細書は、次のリンクからダウンロードすることができます。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(※)(原本)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、自宅等での保管が必要です。
(※)医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は(3)を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進・疾病の予防として一定の取組を行う個人が、自分や生計を一にする親族のためにスイッチOTC医薬品を購入したとき、その年1年間の購入金額の合計から1万2千円を差し引いた残りの金額について、所得から控除できる制度です(上限:8万8千円)。
- 「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
- セルフメディケーション税制の明細書
- 保険者が実施する健康診断
- 市町村が健康増進事業として行う健康診断
- 予防接種
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 特定健康診査、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と併せて受けることはできません。
どちらか一方を選択する必要があります。
セルフメディケーション税制の明細書は次のリンクからダウンロードできます。
セルフメディケーション税制の制度の概要や、対象となる医薬品等の一覧は次のリンクをご覧ください。
所得税の確定申告について
所得税の確定申告については、国税庁のホームページをご覧ください。
所得税の確定申告が必要な人
所得税の確定申告の申告が必要かどうかは、次のリンクを参考にしてください。
併せて、「確定申告をすれば税金が戻る方 国税庁」もご参照ください。
- 「確定申告が必要な人」に該当しないが、確定申告をすると所得税の還付が発生する可能性のある人
※所得税の確定申告を提出した人は、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。
確定申告は自宅からパソコン・スマホで! (e-Tax)
確定申告はe-Tax(電子申告)が便利です。
e-Tax送信には、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式があります。ID・パスワード方式では、マイナンバーカードをお持ちでない方もご自宅からe-Taxが利用できます。
詳しくは、下のリンクをご覧ください。
※過去に、市の施設や税務署などでパソコンを用いて確定申告(e-Tax)を行ったことのある方は「ID・パスワード」を既に取得している可能性があります。過去の作成書類等を確認し、ID・パスワード方式による申告をご利用ください。
※e-Taxによる市・県民税の申告はできません。
所得税の確定申告に必要なもの
- 収入や源泉徴収金額の分かる書類
- 控除金額の分かる書類
- 個人番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類
- 所得税の確定申告における個人番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類について
所得税の確定申告書の入手方法
相模原税務署か、次のリンクから申告書の様式や手引き等が入手できます。
所得税の確定申告書の作成方法
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、自動計算で確定申告書を簡単に作成できます。作成した確定申告書は印刷して郵送するか、e-Taxにて電子申告することができます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
確定申告はe-Tax(電子申告)が便利です。スマートフォンからでも申告できます。
確定申告の際には市民税・県民税(住民税)に関する事項の確認と記入を
確定申告書の第二表には、「住民税に関する事項」という欄と関連する申告項目があります。
この項目は、所得税及び復興特別所得税と取扱いの異なる住民税独自の項目について申告していただくために設けられています。記入に不備(無記入・誤記入)がありますと、市民税・県民税決定の際に各項目の内容が正しく適用されず、税額や徴収方法などに影響がでてしまいます。該当する方は、申告内容をよくご確認いただき、漏れなく記入するようお願いいたします。「住民税に関する事項」と関連する申告項目には、主に以下のような項目がありますので申告の際に参考としてください。
同一生計配偶者
申告する年分の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、生計を一にしており、合計所得金額が48万円以下(※)である配偶者(青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと)がいる場合で、申告者の合計所得金額が1000万円を超えるときは、「配偶者や親族に関する事項」の表に、その配偶者の氏名等を記入し、住民税の列の「同一」に〇をつけてください。
16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族がいる場合は、「配偶者や親族に関する事項」の表に、その扶養親族の氏名等を記入し、住民税の列の「16」に〇をつけてください。
寄附金税額控除
市民税・県民税で控除対象となる寄附金(ふるさと納税など)を申告する場合は、それぞれ該当する欄に寄附金額を記入してください。特にふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請している場合でも、確定申告を行うと当該申請が無効となるため、注意が必要です。
確定申告を行う場合にはワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金の金額を記入してください。
配当割控除額・株式等譲渡所得割控除額
特定配当等・源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告をしており、特別徴収されている市民税・県民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)がある場合は、その金額を「配当割控除額」・「株式等譲渡所得割控除額」欄にそれぞれ記入してください。
退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等
所得税において、配偶者控除又は扶養控除の所得の要件を満たさない場合であっても、令和5年中に退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)のある配偶者又は親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合には、あなたが個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができます。その場合には、令和5年中に退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・令和5年分の退職所得を除いた合計所得金額を記入します。
※住民税では扶養親族等の要件とされる所得の金額には、退職所得の金額は含めないこととされています。
給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外(住民税該当年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」に、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」に丸印を記入してください。
所得税の確定申告書の提出方法
e-Taxで提出
- e-Taxにて電子申告することができます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
郵送で提出
送付先 〒252-5211 相模原市中央区富士見6-4-14 相模原税務署 宛
税務署の収受印を押した控えが必要な方は、申告書等の控えと返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付願います。)を同封してください。
例年、誤って市役所に確定申告書を送付する人がいます。
確定申告の申告期限までに税務署へ提出できなくなるおそれがありますので、必ず送付先のご確認をお願いいたします。
お問い合わせ
市・県民税について
相模原市 市民税課 賦課班
住所 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
電話042-769-8221
所得税について
相模原税務署
住所 〒252-5211 相模原市中央区富士見6-4-14
電話042-756-8211(音声ガイドにしたがって、「0」「1」「2」のいずれかを選択してください。)
「0」…所得税、消費税及び贈与税の確定申告についての相談、相談会場について
「1」…その他の国税に関する一般的な相談
「2」…相模原税務署につながりますので、具体的な書類の確認など、税務署の職員の対応が必要な問い合わせ
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