退職所得に係る市・県民税の納入について(事業者の方(個人事業主含む)向け)
市・県民税(住民税)の所得割は、各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、退職所得については他の所得と区分して、分離課税の方法により課税する特例が設けられています。
退職所得の課税の特例、計算方法については次のリンクをご覧ください。
納入について
退職手当等の支払者は、退職手当等の支払の際に徴収した税額を、翌月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに納入してください。
普通徴収事業所等で納入書が必要な場合は、市民税課賦課班へご請求ください。
納入書裏面は、市民税・県民税納入申告書となっていますので、必ずご記入ください。なお、退職者が複数いる場合や、市作成の納入書を使っていない場合には、市民税・県民税納入申告内訳書(退職所得)を作成し、市民税課まで提出してください。
納入申告内訳書については、次のリンクからダウンロードができます。
分割で納入したい場合
退職所得に係る住民税の分割納入計画書を市民税課まで提出して下さい。なお、分割納入計画書については、次のリンクからダウンロードができます。
還付を受けたい場合
退職所得に係る市・県民税について誤った金額で納入してしまったなど、還付を受けたい場合は市民税課賦課班までご連絡ください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム