市・県民税・森林環境税の計算例
次の状況の場合、市・県民税額がいくらになるのか例を使って実際に計算します。
- 家族構成 夫婦子供2人(収入は夫のみ、子は、1人は16歳未満、もう1人は16歳から18歳)
- 収入 給与5,000,000円
- 支払 社会保険料500,000円、旧一般生命保険料120,000円、新個人年金保険料70,000円、介護医療保険料60,000円
所得割
所得金額の計算
収入金額-必要経費
5,000,000円×80%-440,000円=3,560,000円(A)
(収入金額÷4,000、端数を切り捨てた後×4,000)
課税所得の計算
所得控除
- 社会保険料控除 500,000円
- 生命保険料控除 70,000円(※上限額)
35,000円(旧一般生命)、28,000円(新個人年金)、28,000円(介護医療保険)
※合計が上限額を超えるため70,000円となります。 - 配偶者控除 330,000円
- 扶養控除(1人330,000円) 330,000円
※子の1人は16歳未満のため扶養控除対象外となります。 - 基礎控除 430,000円
計 1,660,000円(B)
所得金額-所得控除額(A-B)
3,560,000円-1,660,000円=1,900,000円(C)(千円未満の端数は切捨て)
税額の計算
課税所得金額×税率(C×税率)
- 県民税 1,900,000円×2.025%=38,475円(D)
- 市民税 1,900,000円×8%=152,000円(E)
調整控除
人的控除額の差の合計額又は課税所得金額のいずれか小さい額に県民税は1%、市民税は4%をかけて得た額
人的控除額の差の合計額=150,000円、課税所得金額=1,900,000円
- 県民税調整控除額 150,000円×1%=1,500円(F)
- 市民税調整控除額 150,000円×4%=6,000円(G)
定額減税前 所得割額
- 県民税D-F=38,475円-1,500円=36,975円(H)
- 市民税E-G=152,000円-6,000円=146,000円(I)
均等割
- 県民税 1,300円(J)
- 市民税 3,000円(K)
年税額
定額減税
- 本人+配偶者+扶養親族2人 計4人なので10,000円×4=40,000円(L)
定額減税額(県民税)L×[H÷(H+I)]
40,000円×[36,975円÷(36,975円+146,000円)]=8,084円(M)(1円未満の端数は切上げ)
定額減税額(市民税)L-M 40,000円―8,084円=31,916円(N)
- 定額減税後差引所得割額(県民税)H-M
36,975円-8,084円=28,891円≒28,800円(O) - 定額減税後差引所得割額(市民税)I-N
146,000円-31,916円=114,084円≒114,000円(P)
(県民税・市民税ともに100円未満の端数は切捨て)
- 県民税 O+J=28,800円+1,300円=30,100円
- 市民税 P+K=114,000円+3,000円=117,000円
- 森林環境税 1,000円
計 148,100円
市・県民税・森林環境税(R5年度以前の市・県民税を含む)の計算は次のリンクページで試算できます。
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