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個人住民税における特別徴収について

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ページ番号1007714  最終更新日 令和6年7月9日

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特別徴収とは

納税義務者である個々の従業員が納めるべき個人住民税額を、毎月の給与の支払い時に事業者(給与支払者)が徴収し、納税者(納税義務者)に代わって市町村に納入していただく制度です。
事業者(給与支払者)は、特別徴収義務者として、原則全ての従業員について、特別徴収の方法により納税していただくことが義務になります。(地方税法第321条の3)

特別徴収事務の流れ

特別徴収事務の流れの図

(1)給与支払報告書の提出

事業者(給与支払者)は毎年1月31日までに、その年の1月1日現在において従業員が住んでいる市町村に給与支払報告書(個人別明細書)、給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書(普通徴収となる従業員がいる場合のみ)を提出します。

(2)特別徴収税額の通知

毎年5月末日までに「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を事業者(給与支払者)に送付します。(給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を受け取った)事業者(給与支払者)は納税義務者用の通知を従業員(給与所得者)へ渡してください。

(3)毎月の給与から特別徴収

「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定(・変更)通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個々の従業員(給与所得者)の納付額を給与から差し引きます。(個人住民税の差引き期間は毎年6月から翌年5月までです。)

(4)徴収した税の納入

従業員(給与所得者)の居住する市町村ごとに対象となる従業員の特別徴収税額を合計し、納入期限までに金融機関などで納入します。
※特別徴収税額を納入する際、神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県及び山梨県以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合は、当市の取扱金融機関として指定する必要があります。
指定の際に必要な書類につきましては事業者(給与支払者)へ郵送しますので、下記メールフォームではなく、お電話にて市民税課賦課班(042-769-8221)へご連絡ください。

(5)特別徴収税額変更の通知

従業員(給与所得者)の特別徴収税額に変更があった場合、随時、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」を送付します。
※納入書を使用して納入する場合、当初に送付した納入書の税額を訂正して使用してください。

特別徴収になると

事業者(給与支払者)について

  • 税額計算は市町村で行いますので、所得税のような税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
    また、市税滞納がなく従業員が常時10名未満の場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を2回(12月10日と6月10日)にすることができる住民税特例もあります。特別徴収税額の納期の特例を申請する場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」の提出が必要になります。
  • 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

従業員(給与所得者)について

  • 普通徴収(市町村から送付される納税通知書により、自ら納める方法)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回となるので、1回当たりの納付額が少なくなります。
  • 毎月給与から差し引かれるため、納め忘れの心配がなくなります。
  • 納付のために金融機関等へ出向く必要がなくなります。

特別徴収の対象となる人

特別徴収の対象となる人は、アルバイト、パート、役員等を含む全ての人が対象です。事業者や従業員の意思により普通徴収を選択することはできません。
ただし、神奈川県内の各市町村においては「神奈川県統一基準」として、当面の間、次の基準に該当する場合は、普通徴収による徴収を認めることがあります。
なお、「神奈川県統一基準」の条件を満たし、かつ普通徴収を希望される場合は、「普通徴収切替理由書」を毎年1月31日までに給与支払報告書と併せてご提出ください。

  • 普通徴収切替理由書

1 当面普通徴収を認める従業員の基準

  • 他事業所が支給する給与から住民税が特別徴収されている方(例:乙欄適用者)
  • 給与が少額で給与から税額が引けない方(例:年間の給与支給額が100万円以下)
  • 毎月、給与が支給されないなど給与の支払が不定期な方
  • 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
  • 退職・休職又は退職・休職予定の方(5月末日まで)

前の条件を満たし、かつ普通徴収を希望される場合は、給与支払報告書と併せて「普通徴収切替理由書」を毎年1月31日までに提出してください。

2 当面特別徴収しないことを認める事業者(給与支払者)の基準

  1. 「1 当面普通徴収を認める従業員の基準」に該当する人以外の給与受給者の総数が2名以下の場合
  2. 電算システムの導入又は改修を要するなど、直ちに特別徴収を実施することが困難な場合(あらかじめ「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。)
  • 特別徴収実施困難理由届出書

従業員に退職などの異動があったとき

個人住民税を特別徴収している従業員の退職などにより、当該従業員の給与から個人住民税を特別徴収できなくなったときや、従業員の転勤などにより当該従業員の個人住民税の特別徴収義務者に変更があったときは、変更日の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市民税課へ提出してください。

  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

また、年の途中で入社した従業員の個人住民税のうち納期が到来していない分について、普通徴収から特別徴収に切り替えようとするときは、「特別徴収への切替届出(依頼)書」を市民税課へ提出してください。ただし、すでに納期が到来している分について特別徴収に切り替えることはできません。

  • 特別徴収切替届出(依頼)書

特別徴収義務者の名称や所在地などに変更があったとき

特別徴収義務者の名称や所在地などに変更があった場合は、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を市民税課に提出してください。
なお、納入書に印字されている内容(所在地や名称)については、指定番号に変更がなければ、当該年度中はそのままお使いください。

  • 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

関連申請書類等

  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(従業員に退職等の異動があったとき)
  • 特別徴収への切替届出(依頼)書(普通徴収から特別徴収に切り替えるとき)
  • 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(特別徴収義務者の名称や所在地等に変更があったとき)
  • 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(納期の特例を申請するとき)
  • 普通徴収切替理由書(神奈川県統一基準に該当し、普通徴収を希望するとき)
  • 特別徴収実施困難理由届出書(電算システム改修等のため、直ちに特別徴収を実施することが困難であるとき)
  • 給与支払報告書関係書類

※特別徴収税額を納入する際、神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県及び山梨県以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合は、当市の取扱金融機関として指定する必要があります。
指定の際に必要な書類につきましては事業者(給与支払者)へ郵送しますので、下記メールフォームではなく、お電話にて市民税課賦課班(042-769-8221)へご連絡ください。

関連情報

  • 神奈川県 個人住民税特別徴収の推進について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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