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所得控除

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ページ番号1012935  最終更新日 令和6年6月7日

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納税者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる臨時の出費があるかどうかなど個人的事情を考慮して、所得金額から次の金額を差し引くことになっています。

雑損控除

要件

災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合

控除額

次の1.と2.のいずれか多い方の金額

  1. (損失の金額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×10パーセント)
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

要件

医療費を支払った場合

控除額

限度額200万円
(支払った医療費-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等×5パーセント)又は10万円のいずれか低い額}

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

要件

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
詳しい内容については次のページをご覧ください。

  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

※平成29年1月1日以後の申告の対象となる年と同一の年に支払ったものに限ります。
※この特例を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

控除額

限度額8万8,000円
一年間のスイッチOTC医薬品購入額-12,000円

社会保険料控除

要件

社会保険料(健康保険料、年金の掛金、介護保険料など)を支払った場合

控除額

支払った額

小規模企業共済等掛金控除

要件

小規模企業共済等掛金、確定拠出年金法の企業型・個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

控除額

支払った額

生命保険料控除

要件

新又は旧一般生命保険契約等、新又は旧個人年金保険契約等、介護医療保険契約等の保険料や掛金を支払った場合

控除額

新契約:平成24年1月1日以後に締結した保険契約等

  1. 新契約に基づく控除の種類
    一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除
  2. 新契約に基づく控除
    1万2,000円以下 全額
    1万2,000円超3万2,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
    3万2,000円超5万6,000円以下 支払保険料×1/4+1万4,000円
    5万6,000円超 一律2万8,000円

3種類の控除の合計適用限度額は7万円です。

旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険契約等

  1. 旧契約に基づく控除の種類
    一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
  2. 旧契約に基づく控除
    1万5,000円以下 全額
    1万5,000円超4万円以下 支払保険料×1/2+7,500円
    4万円超7万円以下 支払保険料×1/4+1万7,500円
    7万円超 一律3万5,000円

2種類の控除の合計適用限度額は7万円です。

※新契約と旧契約の両方で一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、控除額は新契約、旧契約について、それぞれの計算式で求めた額です。
合計適用限度は2万8,000円です。
この場合でも、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類の控除の合計適用限度額は7万円です。

地震保険料控除

要件

住宅や家財などの生活資産の地震保険の保険料や掛金を支払った場合

経過措置

次の要件を満たす長期損害保険料契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。

  1. 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が19年1月1日以後のものは除く)
  2. 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの 

(注)ただし、長期損害保険に地震保険を付帯した契約については、「長期損害保険料」または「地震保険料」のどちらか一方の支払いに対する控除のみ受けられます。

控除額

  1. 地震保険料控除だけの場合
    地震保険料契約に関する保険料÷2(控除限度額2万5,000円)
  2. 長期(保険契約等の期間が10年以上で満期返戻金があるもの)損害保険料だけの場合
    • 5,000円以下 全額
    • 5,000円超1万5,000円以下 支払保険料÷2+2,500円
    • 1万5,000円超 1万円
  3. 上の1.と2.の両方がある場合
    1.と2.で求めた金額の合計額(限度額2万5,000円)

障害者控除

要件

本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者の場合

「障害者」とは

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 精神保健指導医等の判定により知的障害者と判定された人
  • 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、障害の程度が上記に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人 など

「特別障害者」とは

  • 常に精神上の障害により物事を判断する能力を欠く状態にある人
  • 療育手帳がA1又はA2の人
  • 精神障害者保健福祉手帳が1級の人
  • 身体障害者手帳が1級又は2級の人
  • 戦傷病者手帳が特別項症から第三項症の人
  • 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
  • その年の12月31日の現況で引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
  • 年齢65歳以上の人で、その障害が上記の1、2又は3の特別障害に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
  • 成年被後見人

控除される額

  • 特別障害者 30万円
  • 障害者 26万円
  • 同居特別障害者 53万円

障害者控除を受けられるのは、障害者手帳等の交付を受けている人となります。なお、障害者手帳等をお持ちでない人でも、65歳以上で身体の状態や認知症の度合いが身体障害者手帳や療育手帳の被交付者と同程度の人(介護保険の要介護認定者を含む。)については、障害者認定があれば控除の対象となる場合がありますので、各区の高齢・障害者相談課又は各保健福祉課にご相談ください。

寡婦(かふ)・ひとり親控除

令和3年度から、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制となるよう、寡婦・寡夫控除について次のとおり見直し、ひとり親控除が新設されます。

要件

令和2年度まで(寡婦控除)

  1. 夫と死別、離婚又は夫の生死不明な人で、扶養親族又は、その者と生計を一にする子で、総所得金額等が38万円以下の者を有している人
  2. 夫と死別又は夫の生死不明な人で、合計所得金額が500万円以下の人

令和3年度から

  • ひとり親控除:婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万以下)がいる単身者
  • 寡婦控除:上記以外の寡婦
    • 夫と離婚し、子以外の扶養親族がいる
    • 夫と死別した

(注)いずれの場合も、次の場合は対象外となります。

  • 合計所得金額が500万円超
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人

控除額

令和2年度まで(寡婦控除)

1.又は2.の場合26万円
ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する人30万円

令和3年度から

  • ひとり親控除:30万円
  • 寡婦控除:26万円

寡夫(かふ)控除(令和2年度まで)

要件

妻と死別、離婚又は妻の生死不明な人で、その者と生計を一にする子で、総所得金額等が38万円以下の者を有している人で、かつ、合計所得金額が500万円以下の人
※令和3年度以降はひとり親控除へ統合されます。

控除額

26万円

勤労学生控除

要件

本人が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下(令和2年度までは65万円以下)で、勤労によらない所得が10万円以下の人

勤労学生とは

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人をいいます。

  1. 給与所得などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が75万円以下(令和2年度までは65万円以下)で、なおかつ1.の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
    例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。
  3. 特定の学校の学生、生徒であること
    この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校を指します。
    • イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
    • ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
    • ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
    • ※ イの学校教育法に規定する学校の学生又は生徒には、通信教育でその課程を履修した後に通信教育以外の一般の学生等と同一の資格を与えられるものも含まれます。

以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

控除額

26万円

配偶者控除

要件

合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の生計を一にする配偶者を有している場合(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)
(注)以下「控除対象配偶者」という。

控除額

  • 納税者の合計所得金額が900万円以下の場合の控除額
    控除対象配偶者 33万円
    老人(70歳以上)控除対象配偶者 38万円
  • 納税者の合計所得金額が900万円以上950万円未満の場合の控除額
    控除対象配偶者 22万円
    老人(70歳以上)控除対象配偶者 26万円
  • 納税者の合計所得金額が950万円以上1,000万円未満の場合の控除額
    控除対象配偶者 11万円
    老人(70歳以上)控除対象配偶者 13万円

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除適用はありません。
ただし、障害者控除の判定や申告の有無、証明発行などについて必要となりますので扶養の申告をしてください。
合計所得金額の求め方は次の所得の種類をご覧ください。

  • 所得の種類

※国外にいる配偶者を控除対象配偶者とする場合、確認書類を添付するか申告書提出の際に提示する必要があります。
詳しくは、「扶養控除」の「国外扶養(海外在住の親族を扶養にとる)場合」をご確認ください。

配偶者特別控除

要件

合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する場合

控除額

配偶者の所得金額に応じて控除金額が決まります。

令和2年度までの配偶者特別控除額計算表
配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得が
900万円以下の場合の控除額
納税者の合計所得が
900万円超950万円以下の場合の控除額
納税者の合計所得が
950万円超1,000万円以下の人の控除額
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 控除適用対象外 控除適用対象外 控除適用対象外
令和3年度からの配偶者特別控除額計算表
配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得が
900万円以下の場合の控除額
納税者の合計所得が
900万円超950万円以下の場合の控除額
納税者の合計所得が
950万円超1,000万円以下の人の控除額
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 控除適用対象外 控除適用対象外 控除適用対象外

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除適用はありません。
合計所得金額の求め方は次の所得の種類をご覧ください。

  • 所得の種類

※国外にいる配偶者を特別控除配偶者とする場合、確認書類を添付するか申告書提出の際に提示する必要があります。
詳しくは、「扶養控除」の「国外扶養(海外在住の親族を扶養にとる)場合」をご確認ください。

扶養控除

要件

合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の生計を一にする親族を有している場合(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く。)

控除額

  • 年少扶養親族(16歳未満)の場合 0円
  • 一般の扶養親族(16歳以上)の場合 33万円
  • 特定扶養親族(一般の扶養親族のうち、19歳以上23歳未満)の場合 45万円
  • 老人扶養親族(一般の扶養親族のうち、70歳以上)の場合 38万円
  • 同居老親等扶養親族 45万円
    (老人扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属の人で、本人又は配偶者と同居している場合)

※扶養親族の年齢は、前年の12月31日現在の年齢をいいます。
※日本国外に居住する配偶者及び扶養親族がいて、配偶者控除及び扶養控除等の適用を受ける場合は、次の確認書類を申告書に添付するか、申告書提出の際に提示してください。

国外扶養(海外在住の親族を扶養にとる)場合

配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類

※いずれも外国語の書類を提出する場合は日本語訳を必ず添付してください。

  • 親族関係書類(戸籍等、扶養控除の適用を受けようとする者との関係性を示す書類)
  • 送金関係書類
扶養控除に係る確認書類

※いずれも外国語の書類を提出する場合は日本語訳を必ず添付してください。

  • 30歳未満または70歳以上の親族についての扶養控除の場合
    • 親族関係書類(※1)
    • 送金関係書類
  • 30歳以上70歳未満の親族についての扶養控除
    ※次表の1~3に必ず該当する必要があります。
30歳以上70歳未満の親族の扶養控除要件別一覧
海外在住の親族の要件等 親族関係書類(※1) 送金関係書類 その他必要な書類
1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人 〇 〇 〇
留学ビザ等書類(※2)
2 障害者 〇 〇 ー
3 扶養控除の適用を受けようとする者から、前年中において生活費又は教育費に充てるための支払を 38万円以上受けている人 〇 〇
親族各人へ38 万円以上の送金をしたことがわかる書類
ー

※1:戸籍等、扶養控除の適用を受けようとする者との関係性を示す書類
※2:外国における査証(ビザ)に類する書類または外国における在留カードに相当する書類

基礎控除

要件

令和2年度まで

納税義務者すべてに適用

令和3年度から

納税義務者のうち、合計所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える人は基礎控除の適用がなくなります。

控除額

令和2年度まで

33万円

令和3年度から

一覧表
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 -

 (注)合計所得金額などの金額については、すべて前年中のものです。

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