納税義務者及び課税されない人
市・県民税の納税義務者及び、課税されない人(非課税者)について説明します。
納税義務者
- 区内に住所がある人(均等割額と所得割額の合計額)
- 区内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で、その区内に住所がない人(均等割額)
区内に住所があるかどうか、また、事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます。)の状況で判断します。
したがって、たとえば令和5年1月1日に相模原市緑区に住所があれば、1月2日以後に転出しても、令和5年度の住民税は相模原市に納めていただくことになります。
また、たとえば南区に住所があり、中央区に事務所等がある場合は、南区において均等割額と所得割額が課税され、中央区において均等割額が課税されます。
※ 地方税法第737条の規定により、政令指定都市の区は1つの市とみなされます。
事業所課税・家屋敷課税について詳しくは次のページをご覧ください。
住民税が課税されない人
均等割・所得割ともにかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦(かふ)又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(令和2年度までは125万円以下)の人
この場合の合計所得金額に対応する収入金額の具体例については、下の表を参照してください。
給与収入のみ | 2,043,999円 |
---|---|
65歳未満の方で年金収入のみ | 2,166,667円 |
65歳以上の方で年金収入のみ | 2,450,000円 |
均等割がかからない人
令和2年度まで
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円
(21万円の加算は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ)
この場合の合計所得金額に対応する収入金額の具体例については、下の表を参照してください。
扶養人数 | 合計所得金額 | 給与収入のみ | 65歳未満の方で年金収入のみ | 65歳以上の方で年金収入のみ |
---|---|---|---|---|
扶養なし |
350,000円 |
1,000,000円 |
1,050,000円 |
1,550,000円 |
1人 |
910,000円 |
1,560,000円 |
1,713,334円 |
2,110,000円 |
2人 |
1,260,000円 |
2,059,999円 |
2,180,001円 |
2,460,000円 |
3人 |
1,610,000円 |
2,559,999円 |
2,646,667円 |
2,810,000円 |
4人 |
1,960,000円 |
3,059,999円 |
3,113,334円 |
3,160,000円 |
5人 |
2,310,000円 |
3,559,999円 |
3,580,001円 |
3,580,001円 |
令和3年度から
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円
(21万円の加算は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ)
この場合の合計所得金額に対応する収入金額の具体例については、下の表を参照してください。
扶養人数 | 合計所得金額 | 給与収入のみ | 65歳未満の方で年金収入のみ | 65歳以上の方で年金収入のみ |
---|---|---|---|---|
扶養なし |
450,000円 |
1,000,000円 |
1,050,000円 |
1,550,000円 |
1人 |
1,010,000円 |
1,560,000円 |
1,713,334円 |
2,110,000円 |
2人 |
1,360,000円 |
2,059,999円 |
2,180,001円 |
2,460,000円 |
3人 |
1,710,000円 |
2,559,999円 |
2,646,667円 |
2,810,000円 |
4人 |
2,060,000円 |
3,059,999円 |
3,113,334円 |
3,160,000円 |
5人 |
2,410,000円 |
3,559,999円 |
3,580,001円 |
3,580,001円 |
所得割がかからない人
令和2年度まで
- 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
(32万円の加算は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ)
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にしている配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
令和3年度から
- 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
(32万円の加算は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ)
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にしている配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。
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市民税課(賦課班)
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