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ふるさと納税制度について

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ページ番号1007722  最終更新日 令和6年7月9日

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ふるさと納税とは、「ふるさと」に対し貢献又は応援をしたいという納税者の皆さんの思いを実現するため、自分の出身地などの都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合に、個人住民税などから一定の額が控除される制度です。

本市への寄附につきましては、次のページをご覧ください。

  • 暮らし潤いさがみはら寄附金

寄附金税額控除(ふるさと納税)の概要

ふるさと納税による都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の2割を上限として、所得税と合わせて全額控除(税額控除方式)されます。

※各年1月1日~12月31日までに都道府県・市区町村に対して行った寄附金が、それぞれ翌年度の個人住民税から控除されます(所得税については寄附を行った年分から控除されます)。

  • 限度額をシミュレーションしてみる(税額試算)

被災地への寄附金・義援金等について

個人の人が支払った被災地の自治体への寄附金、他の自治体や国を通じての被災者への義援金及び日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金についても、「ふるさと納税」として、所得税の寄附金控除および個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
ただし、募金団体に対する義援金については、最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書等で明記されているものを「ふるさと納税」として取り扱います。

募金団体を通した寄附金、義援金は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用はありません。寄附金税額控除の適用を受けるためには所得税の確定申告や市・県民税の申告書での申告が必要となります。

所得税の確定申告や市・県民税の申告書にて申告をする際は、寄附先の地方団体から発行される領収書、受領書に代えて、次のいずれかを証明書類とすることも可能です。

  • 募金団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが明示されるもの)
  • 郵便振替で支払った場合の半券や銀行振込みで支払った場合の振込票の控え
    (その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。また、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料の提示が必要です)
  • 災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて(総務省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ(寄附金・義援金)(国税庁)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 平成28年熊本地震に関するお知らせ(国税庁)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 被災地への義援金について(相模原市)

控除を受けるためには

個人住民税の寄附金控除を受けるためには、原則として毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの「税務署」に所得税の確定申告を行う必要があります。その際、寄附先などからもらった「領収書」などを申告書に添付することが必要です。

ふるさと納税の手順の図

(注)個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行っても構いません。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

  • 市・県民税寄附金税額控除申告書

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。詳細は総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」のページ内「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご覧ください。

  • ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

ふるさと納税ワンストップ特例が適用されていない場合は、下記メールフォームではなく、市民税課窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。

ワンストップ特例が不適用となる場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した人が、次の事由に該当する場合は不適用となります。

  • 所得税の確定申告や住民税(市民税・県民税)の申告を行った場合
  • 寄附先の地方団体が5団体を超えている場合
  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記載された住所が、賦課期日(1月1日)の住所と異なる場合
  • 確定申告または住民税申告が必要と判断された場合
  • 給与支払報告書等の賦課資料の提出がない場合 など

ワンストップ特例が不適用となった場合

ワンストップ特例申請が不適用となった場合、「ふるさと納税」による個人住民税からの基本控除、特例控除の他、所得税控除分相当額(「申告特例控除額」)の控除が受けられなくなります。
不適用となった際は、納税通知書(普通徴収で税額が変わらない場合は、納税通知書は送付されません。)とともに、「寄附金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)の不適用について」の文書を送付いたします。

修正手続きについて

所得税の寄附金控除(所得控除)と住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用を受けるには、寄附金受領書を添付し所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)を行う必要があります。
所得税が非課税であり、更正の請求等をしたとしても税額等に変更がない場合は、税務署への申告が出来ず、市・県民税の申告が必要となることがあります。詳しくは相模原税務署へ申告が可能かお問い合わせください。

  • 相模原税務署 電話番号042-756-8211(代表)

ふるさと納税に係る指定制度について

令和元年6月1日から、ふるさと納税の対象となる団体は総務大臣の指定を受けた団体に限るものとされました。
ふるさと納税の対象となる団体は総務省のふるさと納税ポータルサイトで確認することができます。

  • ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」(総務省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
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