特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
事務所または事業所等(特別徴収義務者)で、住民税の滞納がなく給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には納期の特例を受けることができます。
この特例を受けた場合は、給与の支払の際、徴収した特別徴収税額を、次の期限までに納入することとなります。
- 6月から11月までに徴収した税額:12月10日までに納入※土・日曜日及び祝日の場合は次の平日が納期限になります。
- 12月から翌年5月までに徴収した税額:翌年6月10日までに納入※土・日曜日及び祝日の場合は次の平日が納期限になります。
納期の特例を受けようとする月の20日頃までに「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を郵送または持参の上、申請してください。申請後、相模原市にて審査を行い、承認された場合には申請者に承認通知を送付いたします。
承認を受けた日以降に到達する納期からが特例の対象となるため、申請書の提出が遅れると特例を受けることができない月が発生します。「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」は、なるべく早めに提出してください。
また、一度承認を受けると、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」が提出されるまで年度が変わっても納期の特例は継続されます。
- 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF 10.2KB)
- 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(Excel 21.9KB)
- 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(記入例)(PDF 17.9KB)
なお、納期の特例の要件を欠いたとき(給与の支払いを受ける者が常時10人以上になった場合など)は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を遅滞なく届け出てください。
- 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF 10.7KB)
- 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(Excel 19.1KB)
- 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(記入例)(PDF 21.1KB)
市の税金等に関する詳細は「暮らしの情報-税金」を参照ください。
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