豚肉や豚の内臓(レバーなど)は、中心部までしっかり加熱してください
平成27年5月27日に開催された国の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の結果、豚肉や豚レバー等を生食用として販売することを禁止することが設定され、平成27年6月12日に施行されました。
消費者のみなさまへ
平成27年6月12日から、飲食店等で豚肉や豚レバーを生食用として提供・販売することが禁止されています。
- ご家庭等で豚肉や豚の内臓(レバーなど)を調理する際は必ず中心部まで加熱してから召し上がってください。
- 豚肉や豚の内臓を生で食べると、E型肝炎ウイルスに感染するリスクがあり、重篤な肝障害を起こす可能性もあります。
- サルモネラ属菌やカンピロバクター・ジェジュニ/コリなどの細菌による食中毒のリスクや寄生虫の感染事例もあります。
- 生肉に触れたトングや箸、皿が、焼き上がった肉や野菜など直接口に入れるものに触れないようにしましょう。
営業者のみなさまへ
平成27年6月12日から、豚肉や豚の内臓(レバーなど)を生食用として提供・販売することが禁止となりました。
- 豚肉や豚の内臓(レバーなど)を原料として調理し、販売する場合は、中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63度で30分間以上、または75℃で1分間以上など)
- 豚肉や豚の内臓を販売する場合は、『加熱用』として販売しなければなりません。
- 加熱されていない豚の食肉を販売または、飲食店において来店客が自ら調理する際には、中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。
- 生肉や内臓から他の食材へ交差汚染が起こる可能性があるため、加熱前後で調理器具を使い分けましょう。
- 豚肉や豚の内臓を生食用として提供した場合、食品衛生法第11条第2項違反となり、行政処分の対象となります。
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