牛のレバーは、中心部までしっかり加熱してください
平成24年6月12日に開催された国の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の結果、牛のレバーを生食用として販売することを禁止する規格基準が設定され、平成24年7月1日に施行されました。
消費者のみなさまへ
- 平成24年7月1日から、飲食店等で牛のレバーを生食用として提供・販売することが禁止されています。
- ご家庭等で牛のレバーを調理する際は必ず中心部まで加熱してから召し上がってください。
- 牛のレバーの内部には「O-157」などの腸管出血性大腸菌がいることがあります。
- 腸管出血性大腸菌は、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症などの危険な病気を起こし、死亡の原因にもなります。
- 生のレバーや肉が触れたトング・箸・皿が、その他の料理に触れないようにしましょう。
営業者のみなさまへ
- 平成24年7月1日から、牛のレバーを生食用として提供・販売することが禁止となりました。
- 牛のレバーを原料として調理し、販売する場合は、中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63度で30分間以上、または75℃で1分間以上など)
- 牛のレバーを販売する場合は、『加熱用』として販売しなければなりません。
- 加熱されていない牛のレバーを販売または、飲食店において来店客が自ら調理する際には、中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。
- 生のレバーや肉と、その他の料理とは、離して置き、調理器具も使い分けましょう。
- 牛のレバーを生食用として提供した場合、食品衛生法第11条第2項違反となり、行政処分の対象となります。
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