助産所廃止(休止・再開)
助産所廃止(休止・再開)届
助産所を廃止、休止した場合又は休止後、再開した場合の廃止(休止・再開)届です。
助産所開設者死亡(失そう)届
助産所の開設者が死亡したとき、又は失そうの宣告を受けたとき、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者が提出する開設者死亡(失そう)届です。
手続きの概要
助産所廃止(休止・再開)届の届出について
受付時期
廃止、休止、再開後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類
添付書類はなし
備考
正当な理由なく、1年を超えて休止することはできません。
根拠法令等
医療法第8条の2第2項、医療法第9条第1項
助産所開設者死亡(失そう)届の届出について
受付時期
死亡後または失そうの宣告を受けた後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類
- 死亡の場合は、死亡診断書又は戸籍(除籍)謄本(抄本)
- 失そうの場合は、失そう宣言書
備考
戸籍法上の届出義務者とは、次の者をいいます。(戸籍法第87条)
- 同居の親族(死亡届は同居以外の親族も可)
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋(土地)の管理者
根拠法令等
医療法第9条第2項
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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