エックス線装置設置
病院・診療所に診療用エックス線装置を備えた場合の設置届です。
手続きの概要
病院に設置するときは、事前に病院許可事項変更許可申請及び構造設備使用許可申請が必要になります。
受付時期
設置後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類
- エックス線診療に従事する者の一覧、該当資格免許証の写し(原本照合したもの)
- エックス線診療に関する経歴(経歴は現在に至ること)
- 次に掲げる事項を記載した縮尺50分の1の平面図及び側面図。
ただし、歯科用エックス線診療室の場合には、縮尺25分の1の平面図及び側面図- エックス線診療室に隣接(上階及び下階を含む。)する各室の名称及び周囲の状況
- エックス線装置の位置及び照射方向並びにエックス線管からの天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(標記はメートル単位とすること。)(この場合管理区域は朱線で囲むこと。)、並びに標識の位置
- 患者更衣施設(設備)、専用便所等の表示
- 移動用エックス線装置にあっては、その保管場所
- 漏洩線量の測定位置(移動用エックス線装置にあっては、その線量分布)
- 管理区域から敷地内居住区域及び敷地境界までの距離(標記はメートル単位とすること。)(この場合管理区域は朱線で囲むこと。)、並びに標識の位置
- エックス線自動車にあっては、当該自動車の車検証の写し
備考
別紙第3面及び第4面の記入にあたっての注意事項
- 実効線量について、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には計算により算出することができる。
- バックグラウンド(B・G)の測定点を表示した図面を添付すること。
- 各管球ごとに、使用予定照射方向について測定すること。また、この場合添付図面に使用予定照射方向を矢印で記入すること。
- 透視用の場合には、実効線量率として、撮影用は、実効線量(曝射数)とすること。
- 測定室内に放射線の漏洩する恐れのあるすきま等がある場合には、その細部についても測定すること。
- 移動用装置の場合には、エックス線管焦点を中心として、周囲1メートル及び2メートルについて測定すること。
- 照射条件の番号は、管球番号(定格出力記載項目)と同一のものとすること。
根拠法令等
医療法 第15条第3項、医療法施行規則 第24条の2
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
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