柔道整復施術所届出事項変更
柔道整復の施術所について、届出が必要な事項を変更する場合の変更届です。
手続きの概要
- 変更内容により添付書類が異なりますので、事前に相談ください。
- 柔道整復とあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうでは届出様式が異なります。
- 移転の場合は変更届ではなく、移転前の施術所の廃止届及び移転後の施術所の開設届を提出してください。
- 開設者変更の場合も、同様に廃止開設の手続を行ってください。
受付時期
変更後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
変更する場合、届出が必要な事項
- 開設者の氏名及び住所
- 施術所の名称
- 業務に従事する施術者(免許証の原本持参)
- 構造設備の概要及び平面図
添付書類等
変更に関する書類 (例)
- 該当業務に従事する者の該当資格免許証の写し(届出の際に原本もお持ちください。)
- 主要設備の配置、各部屋の寸法が記載されている変更前、変更後の平面図
- 該当業務に従事する者の運転免許証等(原本の提示)
- 開設者(法人の場合を除く。)の運転免許証等(原本の提示)
※本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知がありましたので、詳しくはお問い合わせください。
根拠法令等
柔道整復師法第19条第1項
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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