病院開設許可(届出)事項変更
病院開設許可事項変更許可申請書
許可が必要な事項を変更しようとするとき、事前に市長の許可を得るための申請書です。
病院開設許可(届出)事項変更届
届出が必要な事項を変更する場合の、変更届です。
手続きの概要
- 開設者や変更内容により手続きが異なりますので、必ず事前に相談ください。
- 許可申請書は、変更のおおむね1週間前までに提出してください。
- 変更後、構造設備使用前に構造設備使用許可申請が必要な場合があります。
病院開設許可事項変更許可申請書の届出について
受付時期
事前
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
事前に変更許可申請が必要な事項
- 開設の目的及び維持の方法
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
- 敷地の面積及び平面図
- 建物の構造概要及び平面図
- 歯科技工室の構造設備の概要
- 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少させようとする場合を除く。)
(注)増床はできません
添付書類
- 変更に関する書類(例)
- 定款又は寄附行為
- 敷地の面積、建物の構造概要
- 変更前及び変更後の敷地の平面図、建物の平面図
根拠法令等
医療法第7条第2項、医療法施行規則第1条の14第3項
病院開設許可(届出)事項変更届
受付時期
変更後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
変更届出が必要な事項
- 開設者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地)
- 名称
- 診療科目
- 開設者が他に開設管理勤務している診療所等の状況(個人開設の場合)
- 各病室の病床数(減少させる場合のみ)
- 定款、寄附行為、又は条例(法人開設の場合)
- 汚水排出に関する届の内容
添付書類
変更に関する書類(例)
- 定款又は寄附行為
- 敷地の面積、建物の構造概要
- 変更前及び変更後の敷地の平面図、建物の平面図
- 汚水排出経路概要図
- 臨床研修等修了登録証又は免許証の写し及び履歴書
- 医師(歯科医師)免許証の写し及び履歴書
- 薬剤師免許証の写し及び履歴書
備考
免許証の写しには原本照合が必要になります。
根拠法令等
- 医療法施行令第4条第1項、医療法施行規則第1条の14第4項
- 医療法施行令第4条の2第2項
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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