助産所開設(法人)
助産所開設許可申請書
助産師でない者(法人)が助産所を開設しようとするとき、事前に市長の許可を得るための申請書です。
助産所開設届
開設の許可を受けた後の、助産所開設届です。
手続きの概要
- 施設の工事着工前に、図面関係書類等を持参の上、相談ください。また、既存施設の場合(個人開設から法人開設への変更等)でも、相談ください。
- 許可申請書は、開設のおおむね1週間前までに提出してください。
- 入所施設を有する助産所を開設するときは、事前に構造設備の使用許可が必要になります。
助産所開設許可申請書の届出について
受付時期
事前
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類
- 敷地周囲の見取図
- 敷地の平面図
- 建物の平面図
- 定款又は寄附行為(法人の場合)
- 土地又は建物を借りる場合は、賃貸借契約書の写し
備考
手数料11,000円は、事前納付となりますので、申請時に現金でご用意下さい。
根拠法令等
医療法第7条第1項、医療法施行規則第2条第1項
助産所開設届の届出について
受付時期
開設後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類
- 管理者となる助産師の免許証の写し及び履歴書
- 管理者となる者以外の助産師の免許証の写し及び履歴書
- 嘱託医師となる旨の承諾書及び免許証の写し
- 嘱託医療機関となる旨の承諾書
備考
免許証の写しには原本照合が必要になります。
根拠法令等
医療法施行令第4条の2第1項、医療法施行規則第3条第1項
医療法における病院等の広告規制について
- 医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- 医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について(平成24年9月28日 医政発0928第1号)(PDF 223.9KB)
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
地域保健課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム