施術者出張専門業務開始
専ら出張のみによってあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう業務に従事する施術者が業務を開始する場合の、業務開始届です。
手続きの概要
専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、他の施術者を雇用し、その者を派遣して施術を行わせることはできません。(施術者ごとに業務開始の届出を行ってください。)
受付時期
業務を開始した時
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類等
- 業務を開始するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許証の写し(届け出の際に原本もお持ちください)
- 業務を開始するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の運転免許証等(原本の提示)
※本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知がありましたので、詳しくはお問い合わせください。
根拠法令等
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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