エックス線装置設置届出事項変更
病院・診療所のエックス線装置について届出が必要な事項を変更する場合の、変更届です。
- エックス線装置設置届出事項変更(PDF 92.7KB)
- エックス線装置設置届出事項変更(Word 31.0KB)
- 記入例(PDF 113.2KB)
- エックス線装置の設置等に関する手引き(PDF 24.1KB)
手続きの概要
エックス線装置の更新入換移設の届出は、エックス線装置廃止届及びエックス線装置設置届により届出を行ってください。
病院においてエックス線装置の更新入換移設するときは、事前に病院許可事項変更許可申請の後、構造設備使用許可申請を行い、保健所の検査を受けてください。
受付時期
変更後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類
エックス線診療に従事する者の変更に関する書類
- 従事者の一覧
- 該当資格免許証のコピー(原本照合したもの)
- エックス線診療に関する経歴(経歴は現在に至ること)
根拠法令等
医療法 第15条第3項、医療法施行規則 第24条第1項第10号、第11号、第29条第1項、第2項
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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