歯科技工所届出事項変更
届出が必要な事項を変更する場合の変更届です。
手続きの概要
- 開設者や変更内容により添付書類が異なりますので、事前に相談ください。
- 移転の場合は、変更届ではなく、移転前の歯科技工所の廃止届及び移転後の歯科技工所の開設届を提出してください。
- 開設者変更の場合も、同様に廃止開設の手続を行ってください。
受付時期
変更後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
変更する場合、届出が必要な事項
- 開設者の住所及び氏名
- 歯科技工所の名称
- 管理者の住所及び氏名
- 業務に従事する歯科技工士の氏名
- 構造設備の概要及び平面図
添付書類
変更に関する書類(例)
- 歯科技工士免許証の写し (届出の際に原本もお持ちください。)
- 主要設備の配置、各部屋の寸法が記載されている変更前、変更後の平面図
根拠法令等
歯科技工士法第21条第1項、同法施行規則第13条第2項
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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